性犯罪実名は報道されるべき。
損害賠償請求をするという理由があれば、警察に問い合わせることで、加害者の住所氏名を教えてくれる場合があります。勤務先までは無理でしょう。また弁護士に依頼して調べてもらう方法もあります。 性犯罪の報道されるされないの違いですが、犯罪報...
損害賠償請求をするという理由があれば、警察に問い合わせることで、加害者の住所氏名を教えてくれる場合があります。勤務先までは無理でしょう。また弁護士に依頼して調べてもらう方法もあります。 性犯罪の報道されるされないの違いですが、犯罪報...
>しかし、相手の恐喝行為や馬鹿にした態度、それに伴う心労が大きく、許せない気持ちです。 盗撮行為とは別に、恐喝行為を訴えることはできないでしょうか。 一般論としては、あり得ます。 ただ、すでに示談を依頼されていると言うことですので...
時効は、加害者を知った時から3年ですね。 知った時とは、氏名、住所を指します。 住所が不明なようですから、時効は完成していない可能性がありますね。 住所を探して請求をしてみるといいでしょう。 損害額は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
検察庁は警察に補充捜査を指示できますので、おそらくその一環だと思われます。 一般の方からすると、検察庁は何をしているかよくわからないことも多いかと思いますが、検察庁は警察と役割分担をしながら捜査を進めているということです。 以下の...
相手の住所、本名がわかっているなら、弁護士依頼でもいいですが、脅迫罪に あたるので、警察生活安全課に相談しに行ったほうがいいでしょう。
青少年が18歳以上と偽っていた場合については、ほとんどの地域で、過失で年齢確認を尽くさずに青少年に行為をした場合には処罰出来るという条項があります。
>このような事例でもBさんには自殺教唆に問われてしまうのでしょうか? 詳細が分からないので断言はできませんが、問われません。
>被告は私の住所を東京都西新宿一帯の競馬情報会社に流布した、流布先6~8社に及んだ。(証拠はあります) これだけでは判断が出来ませんので、証拠をもって一度弁護士に相談に行ってみてはどうでしょうか?
詐欺事件は立証が複雑なので、警察もあまり受理したがりません。正規店で購入したと主張されている以上、最初から騙す意思があったとは言い切れません。事務所補償してくれるのであればそこで手を引きましょう。
相手の行為は罪に問われるようなものではありませんし、慰謝料請求が認められるようなものでもありません。 どうすべきというものはありませんが、どうしたいのでしょうか?
事柄の性質上、民事訴訟に訴えることはできません。不法原因給付に該当します。売春行為そのものが犯罪であるわけではないので、無罪でも有罪でもありません。
警察の出頭要請に素直に応じるのであれば、いきなり逮捕されることはありません。別に家族や恋人、職場に迷惑をかけることもないでしょう。スマホは親御さん名義で契約してもらうことになるでしょう。 今のあなたにできることは、積極的にはありません...
1,その必要はないでしょう。 私見では慰謝料込みで最大12万円くらいでしょうか。 2,やめていいです。 3,その必要もありません。 弱みに付け込まれて奴隷のように利用されてはいけません。 被害届を出されることを恐れてはいけません。 前...
取引をキャンセルを求められました。 というの代金の返金を求められているということなのでしょうか? 相手の対応は、罪に問われるようなものではありません。
7月28日に送検されたそうですが、公官庁は夏季休廷期間に入っているため、事件の配点に時間がかかる可能性があります。在宅の被疑者ですと私選で弁護人を付ける必要があるので、躊躇しているのかもしれません。被害者であるあなたのもとには、もちろ...
請求なしに自発的に支払ってくることはないので、費用をかけたくなければご自身で請求するといいでしょう。 (回答終了)
具体的な状況によりますが、飼い主に不法行為が成立すると考えられますので、治療費・通院慰謝料の請求が可能であると思われます。また、怪我のせいで仕事を休んだりした場合には休業損害も請求できる可能性があります。 慰謝料の額も、治療期間のほか...
何に対しての慰謝料かによります。 娘さんが盗撮されたことに関する慰謝料は、いままさにお話していた示談金がそれです。 知人が別れたことについては、その知人が彼に請求するなら別ですが、あなたから請求することはできません。
どちらかが重くなったり、軽くなったりするものではありません。
知った時なので、診断時になります。
1 お怪我が骨折ということですので、(赤い本の)別表Ⅰを基準にするのが適正だと思います。 2 あなたやあなたの家族が加入されている保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してみたことはありますか。ご自宅の火災保険にも弁護士費用特約が付...
雑な梱包をしたギャラリーもしくは配送業者に責任がありますね。 商品価値減価分と慰謝料を請求できるでしょう。 弁護士に相談したほうがいいと思います。
ご記載のようにパンチを当ててはいけないというルールがあるにもかかわらず、それに反してご相談者様がパンチを当てられて負傷させられたとのご事情であれば、 それらの証拠がある場合には、ご相談者様から民事的に慰謝料や治療費を請求できる可能性や...
被害の申告に警察に行っていいですよ。 当時の詳細な状況を聞かれますから、あらかじめメモをしておくといいでしょう。 証拠がないので、警察が積極に動くかどうかはわかりませんが、相談はしてみて下さい。
警察から「違います」と言われた方が安心するかと思っただけです。基本的には無視でよろしいかと思います。
これから詐欺になるところですね。 いまは、仕掛けです。 あなたの疑問は、正解です。 いまは、官名些少で、軽犯罪法違反でしょう。 警察に相談しても可。
保菌の自覚があるのに性行為をして、性病を感染させると、傷害罪、少なくとも 過失傷害罪になるでしょう。 慰謝料支払い義務もありますね。
可能であれば、詳しい事情を伝えて面談相談に行ってみることをお勧めします。 暴力を振るわれてはいない、拒否した理由も体調を理由にした(体調に関わらず拒んだわけではない)ということで、犯罪に当たるのか、 それとも渋々ではあるが任意に応じ...
具体的に誰にどのような態様の嫌がらせを受けているのかが分かりません。 直接弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで、対応を考えてもらった方がよろしいかと思います。
弁護士さんに頼んで動画を消すようにしてもらうことは可能でしょうか? >>任意に消すように依頼することはできると思いますが、通常強制力はありません。会社側を通じて出禁にしてもらう等、協力して対応を進めていくべきかと思います。