盗撮行為は示談したが、店員の恐喝行為を別件で訴えられないか。

・ホテルでデリヘルを呼び、遊んでいた時に盗撮をしてしまった。

・嬢にバレてしまい、のちに店の人間が部屋に来て関西弁で捲し立てられる。
内容としては、今回の件をどう落とし前をつけると言われ、一度弁護士と相談する話をしたところ、相手は更に騒ぎ立て警察に連れて行く等と言われた。示談金100万を一括で早急に支払うこと言われた。

・直ぐには難しいと言っても、無理の一点張りでその時は口約束で逃れることが出来たが、弁護士に依頼するまでの間は脅迫めいたメールを送り付けられる。

・その後、弁護士へ示談交渉を依頼。相手から私への直接の連絡が無くなったが、私への暴言を弁護士経由で言われる。

・現在は盗撮行為に関しては和解し、示談金の支払いが完了している。

私としては出来心で盗撮したことは、反省しております。
しかし、相手の恐喝行為や馬鹿にした態度、それに伴う心労が大きく、許せない気持ちです。
盗撮行為とは別に、恐喝行為を訴えることはできないでしょうか。

>しかし、相手の恐喝行為や馬鹿にした態度、それに伴う心労が大きく、許せない気持ちです。
盗撮行為とは別に、恐喝行為を訴えることはできないでしょうか。

一般論としては、あり得ます。

ただ、すでに示談を依頼されていると言うことですので、詳しい状況を知っているその弁護士に相談するか、
あるいは詳細な事情を伝えて、弁護士や警察に面談相談に行くことをお勧めします。