不倫の慰謝料請求に対する支払い義務について教えてください
知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。 他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。 また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞...
知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。 他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。 また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞...
費用は掛かるが、弁護士を間に入れるのは、いい方法と思います。 何らかの合意書面を作成することになるでしょう。
可能性の有無という点では、元夫の選択によるところなので、断言は難しいです。ただ、債務免除が証拠上明らかである場合には、提訴されたとしても比較的容易に反論が可能だと考えられます。
私もA弁護士と同意見です。 不適切と評価されるようなものではないと考えます。 成果だけ受け取って減額をというのは筋が通らないでしょう。
調停でどうなるかはもう少し事情を聞く必要があります。 これで終わります。
住宅ローン契約を締結した金融機関がわかるのであれば、一度ご相談してみていただくとよろしいかと存じます。 契約名義や残債について答えていただけないようであれば、弁護士にご相談ください。 そもそも住宅ローン契約を締結した金融機関がわから...
子供は親を扶養する義務はありますが、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する 義務はありません。 可能な範囲で結構ですね。 夫婦も建前は扶助義務がありますが、現実の人間関係からすれば、そうはいか ないでしょう。
【結婚式費用や世界一周新婚旅行などの借金が旦那に500万あります。】とのことですが、元夫の請求権が証拠上も認められ得るのか、借金(消費貸借)の具体的内容・金額について仮に争う余地があるのであれば、相手方の言い値で合意するかどうかについ...
貸付ではなく生活費の分担なので返還を請求することはできません。 別れた後は養育費を請求することができるので、弁護士に相談した方がよいですね。
>元々一人暮らしをしていた所に週の半分くらい泊まっていました >別れる時に そのアパートの初期費用 家賃 光熱費などざっくりした金額を提示され請求されています → 相手が元々一人暮らしをしていたのであれば、アパートの賃貸借契約の当...
返す義務はないでしょう。 処分行為や無返還などは、器物毀棄、横領になるでしょう。 しかし警察はおそらく関与を避けるでしょう。 相談に行ってみるといいでしょう。 犬はあなたのものでしょう。 出来事整理して、損害を請求しましょう。 立証が...
協議の状況など詳細な事情が不明ではあるのですが、ご記載の内容からする限り、対応が相当程度遅いように思います。法テラスや弁護士会に相談し、進展がないようであれば解任も検討した方がよいのかもしれません。
離婚協議書で取り決められた面会交流の条項(約束)がどのようなものであるのかにもよりますが、一般的な内容で取り決めをしたということであれば、一応は有効だと考えられます。ただし、虐待、子の拒絶、DVなど面会交流の禁止・制限事由(子の利益に...
考えていたほうがいいでしょう。 終わります。
被害弁償の提示等を伴わない、単なる謝罪の連絡となると、弁護士が代理して通知する内容とは言えないかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 質問① 離婚原因として認められるための別居期間は、他の要素もあるので一概にはいえませんが、 概ね3年以上とお考えいただくといいです。 ただ、残念ながらご記載のような、勤務場所の関係で別々に住んでいた期間...
支払う義務はないですよ。 これで終わります。
発端は恋愛のほつれとのことですが、トラブルの内容と金額次第ですが弁護士に交渉にはいってもらったらいかがでしょうか。
本件においては、(1)長女は分籍届(戸籍法21条、100条1項)により長女を筆頭者とする単独戸籍を編成し、(2)あなたは離婚して婚姻前の氏に復し(離婚後のあなたの戸籍は新戸籍を編成した方が(3)の手続を考慮すれば便宜だと思います)、(...
減額に合意するかどうかは相談者次第なのでご自身で決めていただいて構いません。 勝手に減額されたり支払を止められた場合には、公正証書に基づいて強制執行することも考えられます(ただし公正証書の記載内容次第)。
知り得たとありますが、スクショやキャプチャーをしていないのであれば、 証拠としての活用はできないようにも思われます。 確証はなくというところでしょう。まぁ感情的な面で理解できなくはないですから。 キャリアメールから弁護士会照会で契...
取引履歴の開示を求めると良いと思います。 弁護士がついているのであれば弁護士会紹介という方法や調査嘱託という方法もあります。 基準時より後の引出しが確認できれば基準時点の残高で分与するよう主張することができると思います。
されないですね。 これで終わります。
個人で取り寄せ可能です。 一度、連絡を取るといいでしょう。
脅迫、恐喝にはならないですね。 おやりになって結構ですよ。 実家に出すのはいいですが、親に、お金を請求してはいけませんよ。
夫の子であるのであれば拒否をしていたとしても強制認知の上、養育費の支払い義務が認められます。 そのため認知や養育費の支払いを避けるということは難しいでしょう。 慰謝料請求については、長期間に及ぶ不貞行為、子供の出産等の事情から可能...
家庭裁判所に離婚調停を申立ててみることが考えられます。なお、法テラスで相談する等して民事法律扶助を利用して弁護士に依頼する方法も検討されてみてはいかがでしょうか(月5000円程度の口座引落としによる弁護士費用の支払が可能となります)。
義務はないですね。 法的には、好意に基づく贈与になるでしょう。 野暮なことを言う弁護士ですね。 争ってください。
ホテルでの宿泊において性交渉を行う前提でお答えすると、両者間が(結婚や婚約を前提とする)真摯な交際関係にあると客観的に認められる場合は問題は少ないと思われます。 他方で、未成年者の方が18歳未満の場合、都道府県の青少年健全育成条例違反...
養子縁組(普通)がされても、 親子関係は続きますので、子の養育をどうお考えになるか次第の面もありますが、 法的な面で言えば、相手方から調停等をされた場合は検討するといった対応で良いかと思われます。 幼児が2名にもう一人生まれてくるこ...