不倫の慰謝料請求に対する支払い義務について教えてください

知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。 他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。 また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞...

婚姻費用 離婚後損害賠償

可能性の有無という点では、元夫の選択によるところなので、断言は難しいです。ただ、債務免除が証拠上明らかである場合には、提訴されたとしても比較的容易に反論が可能だと考えられます。

不動産名義変更トラブル:元夫と連絡できない場合の対処法

住宅ローン契約を締結した金融機関がわかるのであれば、一度ご相談してみていただくとよろしいかと存じます。 契約名義や残債について答えていただけないようであれば、弁護士にご相談ください。 そもそも住宅ローン契約を締結した金融機関がわから...

公正証書 借金 離婚 払いたくない

【結婚式費用や世界一周新婚旅行などの借金が旦那に500万あります。】とのことですが、元夫の請求権が証拠上も認められ得るのか、借金(消費貸借)の具体的内容・金額について仮に争う余地があるのであれば、相手方の言い値で合意するかどうかについ...

同棲解消時 金銭要求された

>元々一人暮らしをしていた所に週の半分くらい泊まっていました >別れる時に そのアパートの初期費用 家賃 光熱費などざっくりした金額を提示され請求されています → 相手が元々一人暮らしをしていたのであれば、アパートの賃貸借契約の当...

弁護士の対応が遅い場合の適切な対応方法は?

協議の状況など詳細な事情が不明ではあるのですが、ご記載の内容からする限り、対応が相当程度遅いように思います。法テラスや弁護士会に相談し、進展がないようであれば解任も検討した方がよいのかもしれません。

離婚協議書に記載してしまった面会をとりやめたい

離婚協議書で取り決められた面会交流の条項(約束)がどのようなものであるのかにもよりますが、一般的な内容で取り決めをしたということであれば、一応は有効だと考えられます。ただし、虐待、子の拒絶、DVなど面会交流の禁止・制限事由(子の利益に...

別居期間と婚姻費用の支払い義務

ご質問ありがとうございます。 質問① 離婚原因として認められるための別居期間は、他の要素もあるので一概にはいえませんが、 概ね3年以上とお考えいただくといいです。 ただ、残念ながらご記載のような、勤務場所の関係で別々に住んでいた期間...

金銭トラブル 営業妨害

発端は恋愛のほつれとのことですが、トラブルの内容と金額次第ですが弁護士に交渉にはいってもらったらいかがでしょうか。

離婚後の子どもの姓と戸籍の選択について教えてください

本件においては、(1)長女は分籍届(戸籍法21条、100条1項)により長女を筆頭者とする単独戸籍を編成し、(2)あなたは離婚して婚姻前の氏に復し(離婚後のあなたの戸籍は新戸籍を編成した方が(3)の手続を考慮すれば便宜だと思います)、(...

養育費 差し押さえ 調停

減額に合意するかどうかは相談者次第なのでご自身で決めていただいて構いません。 勝手に減額されたり支払を止められた場合には、公正証書に基づいて強制執行することも考えられます(ただし公正証書の記載内容次第)。

離婚調停中の財産分与で妻の通帳明細を確認する方法は?

取引履歴の開示を求めると良いと思います。 弁護士がついているのであれば弁護士会紹介という方法や調査嘱託という方法もあります。 基準時より後の引出しが確認できれば基準時点の残高で分与するよう主張することができると思います。

夫の不倫相手から養育費の請求がきました

夫の子であるのであれば拒否をしていたとしても強制認知の上、養育費の支払い義務が認められます。 そのため認知や養育費の支払いを避けるということは難しいでしょう。 慰謝料請求については、長期間に及ぶ不貞行為、子供の出産等の事情から可能...

自身が有責配偶者です。今後の対応

家庭裁判所に離婚調停を申立ててみることが考えられます。なお、法テラスで相談する等して民事法律扶助を利用して弁護士に依頼する方法も検討されてみてはいかがでしょうか(月5000円程度の口座引落としによる弁護士費用の支払が可能となります)。

成人と未成年について

ホテルでの宿泊において性交渉を行う前提でお答えすると、両者間が(結婚や婚約を前提とする)真摯な交際関係にあると客観的に認められる場合は問題は少ないと思われます。 他方で、未成年者の方が18歳未満の場合、都道府県の青少年健全育成条例違反...

元嫁の再婚と妊娠による養育費の金額について

養子縁組(普通)がされても、 親子関係は続きますので、子の養育をどうお考えになるか次第の面もありますが、 法的な面で言えば、相手方から調停等をされた場合は検討するといった対応で良いかと思われます。 幼児が2名にもう一人生まれてくるこ...