元彼からのガソリン代と高速代の請求は支払う義務がある?

元彼から交際期間中に病院の送迎にかかったガソリン代と高速代について、弁護士に相談したら請求できるらしいから支払えと連絡がありました。本当に支払う義務はあるのでしょうか?

義務はないですね。
法的には、好意に基づく贈与になるでしょう。
野暮なことを言う弁護士ですね。
争ってください。