飲食店を途中解約する際の営業料支払い義務は継続するか?
ご相談の内容だけでは、営業料の支払いをする必要があるかどうかの断言は難しいです。 ①まずは契約書の解約以外の条項(契約終了事由・解除事由・消滅事由等)がどうなっているのかを確認する必要があるだろうと思います。 ②また、営業料の計算方式...
ご相談の内容だけでは、営業料の支払いをする必要があるかどうかの断言は難しいです。 ①まずは契約書の解約以外の条項(契約終了事由・解除事由・消滅事由等)がどうなっているのかを確認する必要があるだろうと思います。 ②また、営業料の計算方式...
クリーニング費用を賃借人に負担させる特約は一応有効ですが、国交省のガイドラインでは、① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負う...
借地借家法第32条1項の要件を充足する場合には、賃貸人からの賃料増額請求も認められますが、いきなりの増額請求が借地借家法第32条1項の要件をみたすのか疑義があるところです。 賃料の増額について当事者間の協議が整わない場合には、借地借...
内容証明郵便とは、作成者の意思表示とその日時を郵便局に記録するという書類ですので、内容署名郵便が作成名義人によって作成され、その表示意思が相手方に配達されれば、その書類自体は有効となります。 ただ実際に法律上有効とか無効とかいうのは特...
貸主が一方的に退去期限を定めている点については、貸主側としてはあくまで合意解約の申し入れであり、この期間までに退去にご協力いただきたいという趣旨になるかと思われます。 また、立退料が含まれていないことについて、一般的に立退料の支払いと...
お気持ちはお察しします。修繕などについては、民法上、一旦こちらが支払いをして必要費の請求等を後から行うという手段はあります。ただ、共用部分の使用を求めたり嫌がらせを辞めさせたり、というのは、物理的に強制できることではありませんし、犯罪...
1)「強制的な支払請求」という用語が法的にあいまいなため、はっきりさせる必要があります。 権利を主張して請求すること自体は、いかに断定的な口調であれ、全くの架空請求や行き過ぎて恐喝などに当たらなければ、適法です。口調が有無を言わさず断...
まずはカード会社に連絡してどういう処理がされた確認。 鍵屋の誤りがあるのであれば、電話が繋がらなければ郵送で連絡、さらにはオーナーに連絡の上で、後は様子を見ることになるでしょう。 カード会社の処理内容、如何では、別の検討が必要かもしれ...
許可を得ていないことについては、まずは行政に通報してみるのが良いと思います(違法民泊の通報窓口を設置している自治体もあります。)。 警察については、再度不審者が訪問してきたらその場で警察を呼ぶ、ICレコーダーや防犯カメラで証拠を残した...
法的に権利を明確にして、立ち退きなどを求めていくしかないように思います。 自分所有でも、貸している建物には無断で入れませんので、鍵屋の利用もすべきではないでしょう。 おっしゃるとおり「固定資産税、火災保険も私が現在払っていて、自分...
隣地との境界の場所を確認する目的であれば、土地家屋調査士の先生にまずは相談して、筆界特定の申立てを検討するとよいと思います。 特定されれれば、一応それで境界明示ができて、売却には支障はなくなると思いますので・・・(ただし、この点につい...
具体的な事実関係が不明ですので、一般論での回答となりますことをご承知おきください。 ①地主とご相談者様の関係 地主との関係においては、建替えに関するお話合いを行い、建て替えることについての承諾(書面で頂くのがよいと思われます。)を得...
請求(訴訟物)との関係で、契約書に記載されていない上記の条件を当事者が「合意」した点を立証する必要があり、その立証責任があることを前提とします。この場合、契約書に条件が記載されていないのであれば契約書によりその条件の合意はされていると...
普通借家契約であれば、拒否して合意更新しなくても法定更新になりますね。 その場合、賃貸人側が賃料増額請求に切り替えてくる可能性はあるでしょう。
騒音の問題に関しては、騒音を発生させている工場を相手方とする必要があります。 ただ、行政からの移転指示や騒音に関しても行政が把握しているようですので、行政に相談して具体的な状況も確認されたほうがいいと思います。
契約締結上の過失という理論が妥当するので、内見のための交通費や仕事を休んだことの損害については認められる可能性がありますが、慰謝料については原則として請求しても難しいことが多いでしょう。 例えば、終の棲家として、既に自身がこれまで住ん...
契約は合意ですから、理由もなく一方的に解除できません。 ですので、あなたとしては、契約の不履行を確定させるのが良いと思います。 契約書を確認して、 ・現状の間取りや希望の設備を実現した際に、どのくらいの予算になるか教えてもらえない ...
ご説明ありがとうございます。 残念ながら1ヶ月であったとしても結論は変わらないんです。 ただし、 終了通知どおり契約が終了したとしても、 貸主は強制的に車を移動ないし撤去できません (自力救済と言いまして、違法行為になります。)。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 誤った説明がなされたことに関して証拠が必要にはなりますが、そうした説明をした不動産業者に対して説明義務違反等を理由として補助金相当額の賠償請求をする余地はあるでしょうから、一度弁護...
【水栓取替について】 55,000円が水栓取替費用全額であるのであれば不当請求に当たると考えます。 なぜなら、水栓取替費用をたくま様が負担しなければならなかったとしても、水栓の経過年数を考慮しなければならないからです。 この点を、水栓...
弁護士が適法に隣人の氏名を調べるためには、物件の管理会社に対する弁護士会照会という手続を利用することが考えられます。 この弁護士会照会を受けた場合には、原則として回答義務がありますので、管理会社は、回答の必要性や相当性が欠ける場合を除...
>契約変更の際小職にそのデメリットを十分に伝えることなく ここが問題です。デメリットとしては、更新がないこと、すなわち期間満了で終了(退去)となることです。その説明は必要です。 それを伝えていないのであれば、定期賃貸借契約は成立して...
法的な理由として退去を求めることは可能なように思われます。また、退去を求めることで脅迫ということにはならないでしょう。
>管理会社の方から退去時の高額の原状回復費用がとどいたので少額訴訟や調停ができないか市の無料相談にいったところ貸主がおこすことはあっても借主がおこすことはまずないと言われたのですが、借主が訴訟などをおこすのは難しいのでしょうか? 借...
これからも近隣関係にある近隣に対し、わが国の文化に照らし、月に1回以上のクレームは十分に多いです。 そしてその苦情の内容が毎回変る場合には過剰な苦情といわれても社会的に標準的評価だと思われ、裁判用語で言えば、「受忍限度の範囲内」となり...
最近改正された民法213条の2です。 いろいろ要件があり、当てはまるかという問題はありますが、安易に撤去を強制できる話ではないと思います。 費用についても実損害が証明できるのかという問題もありそうです。 民法 第213条の2 1 土...
お困りのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも...
訴訟になっているので消費者センターや宅建協会では相談にのれないですね。 内容に関してお話ししますと、退去の際の費用としては、退去確認の際に0円と判断していたとしても、実際に支払うべき費用が後に判明した場合、退去確認の判断に拘束されな...
賃料相当額の損害賠償と賃料は別物です。 6月まで契約が続くためその分の賃料を支払う義務があるのと、 損害賠償として1か月分を支払うという規程であり、この1か月分は7月分という趣旨ではありません。
相手がこちらへ物損についての賠償請求をするとなると,どの部分が損傷したのか,損害(修理費等)はいくらなのか,こちらが損傷したことについての証拠等を提示してもらう必要があるでしょう。 裁判上でこちらが損傷したことの証明が出来ない場合,...