自転車と歩行者の接触事故について
今日にでも警察に連絡したほうがいいのでしょうか、、、??? 怪我もしていないようですし、物も壊れていないのであれば、報告義務はないと思います。 ただ、本当に怪我をしていないのか、という問題はあると思います。
今日にでも警察に連絡したほうがいいのでしょうか、、、??? 怪我もしていないようですし、物も壊れていないのであれば、報告義務はないと思います。 ただ、本当に怪我をしていないのか、という問題はあると思います。
その場合運転手がお金を払わないといけませんか? 運転手がぶつけたのでしょうから、そうなると思います。 所有者と折半はできないですか? 所有者が負担する理由がないと思います。
当て逃げであれば犯罪ですので、交渉の余地はあると思います。ただ、当て逃げをするような相手で態度も悪いのであれば、なかなか話し合いで慰謝料を支払ってもらうのは難しいかもしれません。
この度、教員法令に詳しく説明して頂き今後の方向性が分かりました。 刑法の話ですね。 ありがとうございました。 いいえ。どういたしまして。
特に当て逃げだからということはなく,普通の物損事故として処理することになります。 あなたの事案ではいわゆる「評価損」が問題になりますので,もし弁護士特約を付けているのであれば特約を使って弁護士に相談をお勧めします。特約なしなら一度「日...
交通事故は、紙上相談は適当ではないのですが、記載事項から見ると、 過失割合の変更の余地はありそうですね。 弁護士費用は、当地の弁護士と要相談ですね。 訴訟依頼でなく、アドバイザーとして関与してもらい、費用を低額に してもらう方法もある...
少なくとも、あなたは無免許運転のほう助にはあたるので、刑事処分、 行政処分に処せられる可能性がありますね。 運転についても、ほう助は共犯なので、共同不法行為になります。 相手の父親の発言は、至極、当然です。 あとは、負担割合をどうする...
被害は軽微なようですが、違反が重いですから、罰金刑が選択されるでしょう。 最大100万円ですが、20万円から30万円位でしょうか。
過失割合は、難しいですね。 判例タイムスの何ページか聞くといいでしょう。 タイムス通りの典型例は、実務では少ないですね。 具体的な状況に則した注意義務に基づく過失割合をどこまで主張できるかですね。 役所の交通事故相談に行って、詳しい道...
なんとなくあなたの車が接触した車だと断定されているような雰囲気も感じとれたのですが、対応としては覚えていないとしか言い様がないのですが、自分でわからないまま、当て逃げだと言われるのだろうかと不安なのですが、何か気をつける事はありますか...
具体的な状況が分かりかねますが、相手方が主張してくるであろう判例タイムズ336との関係でお手元にある事故状況を立証する資料からするとどのように交渉が推移していきそうかの見通しを受けることはご質問者様にとって有益かと考えます。また、弁護...
お困りの事と思います。労災を利用されると良いと考えます。過失0の事故であっても、相手方の保険会社に治療費の対応を受ける場合と比較して、打ちきりの圧力を受ける心配が少ないなどのメリットがあります。最後になりますが、頚椎損傷という非常に重...
手紙で、直接謝罪に行かなかったことのお詫びとその理由を、説明したほうがいいですね。 あなたの、心理的な経過は、伝わっていませんから。 書面の写しを取っておいたほうがいいでしょう。
警察届はしたのか。 被害の訴えはあるのか。 過失割合の程度。 などによって、扱いが変わります。 弁護士相談で、詳しく、事故状況を話されるといいでしょう。
過失割合が争点ですね。 実況見分はしていますか。 していたとしても正確な事故状況を反映していないかもしれませんね。 あなたも、図面を作ってみるといいでしょう。 お互いに引かなければ訴訟になる可能性がありますね。
お困りのことと思います。仮に、相手方の運転者の過失が100%であるとすれば、助手席の女の子は相手方の運転者にすべての損害を賠償請求できますが、運転者である相談者様にもいくらかの過失が認められるとしても、相手方の運転者と相談者様は助手席...
過失割合が、10:0なら、損害の請求はできません。 そのまま治りそうなら、病院に行かなくてもいいですが、 相手にも過失が少しでもあるなら、受診と診断書は必要になります。
お困りの事と思います。停車中かつ停車方法も適切と考えられますので、過失割合は、「ご質問者様:相手方=0:100」で問題ないかと考えます。気を付けた方が良いことも今回のケースでは特にないと思います。仮に、過失割合を相手方が主張してきた場...
双方が走行中の事故であれば過失割合が10:0になることはまずありません。 事故態様はドライブレコーダーの画像を確認させて頂く必要がありますが、例えば9:1や85:15にする余地はあるかも知れません。 ご契約されている任意保険に弁護...
正確な事故状況がわからないので、過失割合の、見当がつかないですね。 あなたのほうも、診療に行ったほうがいいでしょう。 そして交通事故は、直接面談に出向いたほうがいいでしょう。
まず、逮捕はないですね。 検知していないので、飲酒運転も問われることはないですね。 物損事故が、刑事や行政処分につながることは、ほとんどないですね。 相手との損害賠償について、過失割合を判断するときには、斟酌されるでしょう。 勤務先の...
例えば相手の保険だけでなんとかなる場合はありますか? >>相手方がご相談者さまに請求してこず、自分の車両保険等で修理する可能性も否定はできませんが、相手方としては揉めたくない場合以外にその様な対応をするメリットはありません。 分割払...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、少なくとも損害額の全額を誘導員のかたが負担すべき事案ではない可能性が十分あるように思われます。もちろん具体的な状況次第では会社や誘導員のかたが全額負担すべきケースもあるかもしれませんが、一般論...
保険が使えないなら、自腹で処理することになるでしょう。 過失割合はわかりませんが、相手車両の損害、レンタカー会社への損害と 2台の車両について損害の責任が生じるでしょう。
相手方の速度違反についても証拠がないということもあり、弁護士にご依頼いただいたとしてもご相談者さまの望む結論となるかはなんともいえないケースです。当然、物損扱いになった方がご相談者さまにとってもメリットはあります。 実際に依頼するかは...
裁判上での和解や判決については、保険会社が支払ってくれるのが通例ですね。 謝罪に行く際は、菓子折りでよいと思います。 過失割合は、事故状況を詳しく聞かないとわかりませんね。 最寄りの弁護士に相談したほうがいいでしょう。
そうですね。 納得が行かないなら、納得できる証拠を出してもらうことにして、 裁判でもいいですね。 主張すべきは主張して、裁判官に整理をしてもらったほうが、す っきりして、いいかもしれませんね。
同乗者の診断書を持参して、人身事故に切り替えたほうがいいです。 弁護士を関与させれば、交渉の精神的な負担を含めて、損害額も有 利になります。
①相談者様が運転されるトラクターで除雪作業中に、石が飛び、相手の車にあたった ②車についた5ミリ程度のキズが石によるキズとみて矛盾しない程度のものである 以上2点の事実が認められるのであればキズの修理代金を支払う義務を負う可能性があり...
支払能力がないことは裁判の結果に影響はありません。 判決を取得され、強制執行を受けることになるでしょう。財産がなければ、強制執行が上手くいかず、相手方は金銭を回収できない、ということになります。 相手方弁護士からの請求や訴訟に対応し...