交通事故加害者です。

きびしいですね。 債務返済調停で、分割返済をまとめていくしかないですね。 代車費用も弁償です。 奨学金は、破産申し立てすれば停止されます。 人身傷害部分は120万円までは出ますので、被害者が、被 害者請求をするでしょう。 120万を超...

任意保険未加入の物損事故について

誘因事故のようですね。 事故状況の説明が、言葉だけでは不鮮明ですが、バイクの過失は かなり少ない気がしますね。 相手の対応も不自然ですしね。 弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。

交通事故で相手が無保険だった

相手の方は、健康保険を使うのでしょう。 保険組合が支払った治療費のうち、あなたの過失割合に 相当する部分は、自賠責に求償し、自賠責を超える分は、 あなたに求償されます。 その手続き書類ですね。 行政処分とは無関係です。

駐車場での事故(加害者)です。ご教授願います。

たしかに後退車両は後方の注意確認義務が科せられて いるので、後退車両のほうが10割が原則となりますが、 あなたの言うように、本来駐車すべきところでないと ころに駐車していたことから、後退車両のさまたげに なることも予見されるし、あなた...

犬に噛まれた過失割合について

民法718条1項で、飼い主責任が原則ですね。 あとは、あなたがどのように手を出したかですね。 あなたの得た情報からすると、あなたの過失は1割 という最初の判断が、正しいように思いますね。

自賠責保険支払い後に。

自賠責120万で済む話ですね。 過失割合も気になります。 どういう事情かわかりませんが、自賠責担当者に連絡 して見るといいでしょう。 損害請求を受けてることで。 もしかしたら自賠責を超えた金額かもしれません。

無保険者(任意)に車を全損させられた

もし相手方の車がどこかの会社の営業車などであれば使用者責任を追及できる可能性、他に車の所有者がいれば運行供用者責任を追及できる可能性もあるでしょうが、相手方が無資力であれば泣き寝入りの可能性は覚悟しておいた方が良さそうです。 せめて...

交通事故示談の弁護士依頼について

「私は保険に加入しておらず今後どのようになっていくのでしょうか?」 >被害者の怪我の軽重にもよりますが、過失傷害罪の疑いで警察にて事情聴取を受け、その後、処分を受ける可能性がございます。  この処分決定の判断にあたっては、示談の成否が...

交通事故 対物人身どうすればいいかわかりません

人身事故にすべきでしょう。 診断書を持参して警察に事故届を出すべきでしょう。 あなたが任意保険に車両保険も付いているなら、自車 の物損もカバーでき、人損も相手の自賠責でカバーさ れそうですね。 120万まではカバーされますからね。 自...

過失割合と求償額に納得できません

警察には届けてないのですかね。 当事者同士でやるということは。 過失割合は難しい判断なので、納得がいかなければ、 最寄りの弁護士に調べてもらうといいでしょう。 もちろん調べても確実な割合が出るわけではありま せんが、保険会社のいうこと...

バイク同士事故 過失割合

弁護士は、依頼者の話を元に行動してます。 実況見分は過失割合の決め手にはなりませんから。 無料相談はできるでしょう。

過失割合はどうなりますか?

交通事故は、図解しないとわからないので、弁護士に面談した方が いいでしょう。 私見では、おおむね5:5くらいだと思います。 あなたは、一時停止し、減速し、先に交差道路に進入してるからです ね。

駐車場内での物損事故(被害者側)

実況見分調書がないですね。 警察もわからないですね。 監視カメラもないですね。 目撃者もいないですね。 あなたが頑張るしかないですね。

無保険の相手に請求したい

弁護士に依頼して損害賠償請求書を出してもらうことに なるでしょう。 相手は、強制保険も入っていないのですかね。 刑罰が科されますね。 事故届は出てますね。 警察は知っているでしょうね。 あなたの損害についても補償される保険に入っていれ...

過失割合の論争について

調停で間には調停官や裁判官が入りますが,現場に立ち会ってどうこうというのは普通はやらないです。相手が直進,こちらが右左折とすると分が悪いですね。

交通事故 相手方への賠償について

1、処理件数が多いと、その程度の遅れは仕方ないですね。 2、過失割合については、事故状況図を作って検討しないと 定かにはわかりませんが、基本はあなたの調べた通りです。 3、支払方法は相手次第ですが、分割の権利はありません。 支払能力が...

自転車と台車の事故について

あなたの考えが正しい方向にあるでしょう。 警察も来て実況見分しているでしょう。 広さがどの程度違うのかわかりませんが、一見して 広いということなら8:2は主張されていいでしょう。

アパートの駐輪場でのトラブル

風で倒れたというだけでは台風や災害時と必ずしも同一視はできませんが,普通に停めており停め方に問題がなかったということであれば賠償責任はありません。

過失割合の異議、過剰な修理費用請求について

相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...