過失割合が1:9の事故の被害者です。

昨年のの12月25日。私、妻、長女の3人が乗っていた乗用車は追い越し車線を走行中。左前方のトラックが脇道へ左折しようと減速?停車?したところ、その脇道から大型トラックが右折してきました。
左前方を走っていたトラックの死角から急に出てきた大型トラックと衝突。
その場では痛みが無かった為、取り敢えず物損事故と言うことで警察に処理してもらいました。
事故後の保険屋さんの話により、過去の判例から見ても過失割合は9:1との事で、こちらが1割となりました。
事故の翌日に私と妻が全治2週間の診断書を出したことにより人身事故となりました。

しかし、その後、年明けに相手側も全治3週間の診断書を提出したことにより、こちらが事故後全治1ヶ月を超える重傷者を出した加害者となりました。大型トラックでぶつかっておきながら、こちらよりも後出しで症状を重くし、こちら側を困らせるようなやり方や、謝罪が一言も無い様子(事故直後には怒鳴ってきました)。私自身の怪我も現時点で治っておらず、通院を今でもしている事。昨日の警察の取調べで、後日免許センターや検察から連絡が行くと言われましたが、色々と納得がいっておりません。

①上記の場合であっても、行政処分はこちら側が悪くなるのか?(免停になるのか?)
②刑事処分はどのようになるのか?(検察に呼ばれたらどのような対応をすればよいのか?)
③このような場合でも相手に謝罪をしないと起訴の可能性があるのか?
④この精神的苦痛を含め、より慰謝料を取る方法はないのか?

昨日の取調べで相手の診断書の件が判明し、あまりに腹が立ちいてもたってもいられずご連絡した次第です。

過失割合が1割ですが、どこを過失とみたでしょうかね。
1割なら、行政処分も軽くなると思いますが、公安委員会は診断書を
見て、形式的に判断することもあるでしょうから、そのようなときは、
異議を出すといいでしょう。
刑事は、検察官が判断しますが、1割なら、起訴猶予もありえますね。
謝罪は、相手の方でしょうね。
慰謝料は、通例通り、算定基準表で判断することになるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
結局はほぼ貰い事故の場合であっても、書類を見た公安委員会と検察の判断になってしまうのですね。

検察は、事情聞くから大丈夫ですね。

再度ご回答ありがとうございます。
行政は不服ならば異議を
検察は事情を落ち着いて説明すると言う形で行きたいと思います。
また、この精神的苦痛が慰謝料の増額につながらないのは残念です。