犬に噛まれた過失割合について

昨年の12月にスーパーの向かいにある法務局の前に犬が繋がれていました。
私は犬が好きなこともあり、真横を歩いた際手を出してしまったのですがその途端に噛まれてしまいました。人差し指と中指の間が裂け、何針も縫うことになってしまいました。
その後スーパーで買い物を終えた飼い主が来て事情を説明。飼い主意外には噛み付いてしまうとのことでした。
警察もきて現場検証をしてもらいましたが、その警察が犬に構おうとしたところまた噛み付いていました。日常的に噛んでしまうこだったのだと思います。
病院に通い治療をし、噛まれたことにより神経を傷つけ感覚麻痺、神経縫合手術、その後傷痕を緩和させる手術と治療し今年の8月に一旦治療を終えました。
相手の保険会社とやりとりをしていましたが、担当が3人かわり最初の方に過失割合が9:1といわれていたのにいざ示談になったときに過失割合が5:5と3人目担当の保険会社に言われ、たしかに手を差し伸べた私が悪いと思いますが、怪我をし、手術をし、出入まで減り仕事にも大きな支障が出たのにそれはないのでは?

と思いました。
私は美容師をしており、手を怪我してしまったので手術後などはほとんど何もできずの状態でお客様を積極的にとることもできませんでした。収入にも影響します。
相手の犬も保健所に連絡したほうがいいと言われましたが、犬が好きな気持ちもありそれはしませんでした。飼い主も事故当初が謝りの態度がほぼなく、威圧的な態度に腹が立ちます。
保険会社さんは飼い主から犬について何もなければ、吠えたりもせず私が余計なことを大袈裟にしたから噛まれたのでは?という解釈をされています。
事故現場は監視カメラがついていたようで現場検証してくれた警察が映像を残してくれているので見せれるのであれば見せたいです。警察も噛まれているところが写っていると思います。今後噛まれるかもしれないと思い自分の飼い犬に怖い気持ちになってしまったのが本当に嫌です。

飼い主以外に噛むと分かっている犬を子供もたくさん通るような公共の場に繋いでおくのはどうなのでしょうか?過失割合はかわらないのでしょうか?
治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料どこかで過失割合が変わる部分はないのでしょうか?
またとれる慰謝料は通院慰謝料のみでしょうか?
相手の話を鵜呑みにして意見を決められて聞く耳もたない保険会社に苛立ちます。

民法718条1項で、飼い主責任が原則ですね。
あとは、あなたがどのように手を出したかですね。
あなたの得た情報からすると、あなたの過失は1割
という最初の判断が、正しいように思いますね。