貸したお金を返してもらいたい。
相手の電話番号がわかるのであれば、弁護士を立てれば調査は可能ですので、相手の住所が判明する可能性はあります。 貸金に関する金額や、返すことの約束のやり取りがメールやLINE等で残っているのであれば、返金請求をすることは可能かと思われます。
相手の電話番号がわかるのであれば、弁護士を立てれば調査は可能ですので、相手の住所が判明する可能性はあります。 貸金に関する金額や、返すことの約束のやり取りがメールやLINE等で残っているのであれば、返金請求をすることは可能かと思われます。
お困りのことと思います。 ただ、下記の点 >>「使う本人じゃない人が借りてるから罪に問われるかもしれない」 については、 借りたのはあくまでご相談者様自身になるため、ただちに罪に問われることはないかと思います。 なお、作ったカードを、...
はい、自己破産の申立てを含めた債務整理の相談を法律事務所にされてみることをお勧めします。
>1 違法とは考えにくいです。 >2 違法とは考えにくいです。ただ、貴方が弁護士に依頼しなければならないわけでもありません。 >3 裁判以外にも、交渉や調停といった方法が考えられます。なお、裁判や調停といった裁判所を介する方法であ...
会社次第ですが、基本的には3年以内でないと、 相手方の決済を得ることは難しいと思われます。 単なる返済金額だけでなく、より詳細なプランや資料を会社側に提示をする必要があるでしょう。
こういったケースでは借金をして返済すべきではありません。 親族がお金を払えば、今後もずっと闇金からの借り入れを続けるだけですし、闇金グループもずっとターゲットにします。 明確に拒否したうえで、何か力になるとすれば、弁護士会の法律相談で...
一方的に相手が作成したものであれば借り入れたものではないと主張することで足りますが、契約書に会社としてサインをしているものですと、その契約書の効力を争う必要が出てくるでしまう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
借用書のない消費貸借のケースでは、 資金移動をどう立証するかが第一に問題になります。「工面」というのは原資の部分で、具体的にどこから(預金口座など)貸したかです。能力の話では抽象的ですので足りません。 第二に返還約束の立証が問題にな...
ここでいう持参債務の原則とは、弁済を行う義務の履行地が債権者(貸主)の住所地となることを指すと思われますが、 ここに、必ず「本人が実際に債権者の住所地に赴かなければならない」という条件まで読み込めるかというと疑義があるように思います。...
弁済の意思があり、借り入れの虚偽も正直に話して示談し、その後も弁済しているならば可能性は低いでしょう。 遅れずに弁済するようにしましょう(どうしても無理ならば弁護士に入ってもらい書面で弁済条件をきっちり決めましょう)。
詳細不明な点もありますが、【返済は必要ない】と【頑なに拒否】されていたということであれば、返還請求権の放棄あるいは返還義務の免除がなされたと言えるので、貴方に返済義務はないとお考えいただいてよいと思われます。
ケースバイケースです。 これも、弁護士と話し合って下さい。
出資法や利息制限法に違反した貸付であれば違法となります。また、そもそも利息の約束がなかったにもかかわらず、利息を取られていたということであれば、支払う必要のない利息を払っていたということにもなるでしょう。貸付時のやり取りから、一部弁済...
差し押さえの対象にはならないので、お金を借りるための、詭弁と 思います。 おせっかいながら、貸さないほうが、賢明だとは思います。
2か月前で70%は高いですね。 まずは、規約をさがしてください。 よその規約もさがして比較するといいでしょう。 消費者センターに問い合わせてください。 その後、弁護士に相談するといいでしょう。 無視すれば、請求書が来るでしょう。
証拠をよく確認する必要はありますが、弁護士に依頼して回収を目指すことはできるでしょう。ただ、実際に満足に回収できるかどうかは相手の現在の資力等にもよるので、その点については留意が必要です。
合法的に債務を減らす方法としては、破産、民事再生等の法的債務整理手続きや、(最終的に相手方の合意が必要ですが)調停を申し立てることが考えられます。
可能性としては残念ですがかなり低いものとなってしまうかと思われます。 日本の口座に送金をしていたのであれば、口座名義人の責任を追及し、名義人に対して請求をすることも可能ですが、そうした口座名義人は返済資力に乏しいことが多く、現実的に...
契約条件によると思いますが、民法上は免除条項が成就しなかったと解釈されますので、難しいと思います。 仮に、勤務期間中に給与天引きで返済していた場合は、勤務期間に応じた残額返還となるでしょうが、そうでなければ、全額返済を要求されてもやむ...
原告の請求に関しては、「連帯」と書かれていないでしょうか? 被害者からの請求は、頭割りの金額ではなく、全額ではないでしょうか? 差押えの回避に関しては、 具体的な弁済計画案を出すほかないです。 ただ、相手方が、口座差押えや財産開示な...
裁判所で和解することも多数あります。 これで終わります。
一般論として回答します。 貸付金として処理できます。 Aの債権者は、損害を被った場合に、経営者の責任追及を行ったり、 Bへの資金提供を詐害行為として取り消すなどの対応をとることになります。
親展の表示がある郵送物は家族であっても開封してはいけません。 支払いはすでにされているようですが、開封しないという選択肢は通常ございません。 お祖母様を説得され開封して内容を確認しておくことをおすすめいたします。
金額が大きいので、回収にあたっては少し注意が必要です。 相続人が多額の負債を抱えているといった状況の場合は、 財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。...
>1 このような場合分割などは可能なのでしょうか? 債権者次第ですが、可能な場合があります。 分割の支払を求める場合は、月額の返済額を決めた上で提案するとよいでしょう。 >2 連絡しない場合どうなるのでしょうか? 今後も請求が続くと...
強いとは言えません。 また、相手方が十分なお金を持っているようなケースではなく回収可能性も怪しいように思います。
顧問弁護士等を用いて住所を調査の上回収をしてくる店も中にはありますので、一度お近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
元旦那さんの自己破産手続きはどのような進捗でしょうか。 結論からいうと、元旦那ないし破産管財人から元旦那名義の建物の任意売却を受ける段取りを同時に組まなければ、相談者様には建物の所有権がないため、そのような危険な不動産に融資をしてく...
>LINEやメールで解約って出来ないものなんですかね? 委任契約書で解約方法等について特段の合意をしていない限り、方法に制限はないと考えられます。 >解約するとしたら解除金のようなものは、かかりますか? 委任契約書でどのように規...
売掛金にされてしまった金額がいくらか分かりませんが、 ①実際には購入していないのであれば、売掛金の不成立を主張する、 ②買わないと帰らせてもらえず強制的に購入させられたなら退去妨害があったとして、契約取消(消費者契約法4条3項2号) ...