破産すると取り上げられるもの 破産したくない
ローンやクレジットカードで購入した商品は、約款上は、完済まではクレジット会社等に所有権が留保されるという内容になっていることが多いのですが、エアコン(白物家電)や動物類は、処分ルートがないとか処分が難しいという理由で、引き上げはされな...
ローンやクレジットカードで購入した商品は、約款上は、完済まではクレジット会社等に所有権が留保されるという内容になっていることが多いのですが、エアコン(白物家電)や動物類は、処分ルートがないとか処分が難しいという理由で、引き上げはされな...
源泉徴収票や課税証明書で証明する場合もあります。 なお、親の会社での雇用といえども、所得税法により使用者は給与明細を交付する義務があります。 詳細については、自己破産を依頼される弁護士と協議ください。
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、任意整理はすべての債権者としなければならないわけではないので、債権者の一部とのみ行うことは可能です。AとBが同一法人等に運営されているといった事情がない場合は、特に情報共有はされないとお...
任意整理から自己破産に変更することや任意整理の支払いの途中で苦しくなって自己破産することは、よくあることです。ただ、弁護士費用の二重払いになったり、方針変更までに業者に支払ったお金はムダ金になったりというデメリットがあります。最初から...
横領しているとの証拠は何も見せてもらっていません。 なんとか分割払いにしてもらうことはできないでしょうか? 交渉協議しかないでしょう。 事情によっては破産するということも検討できるかとは思いますが。
任意整理の場合、ご記載の残債務額を前提とすると、毎月2万3000円〜3万8000円程度を返済に充てることになりますが、自己破産を選択するかどうかについては、毎月の家計状況、将来の収入の見通し、健康状態、借入原因などの具体的事情を踏まえ...
その可能性が高いと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
本当にその口座に、詐欺被害者が630万円振り込んだのであれば、あなたにも賠償義務があるといえます。 全額の賠償を認める判決が出る可能性も高いです。 賠償したとしても口座提供の罪は消えませんが、 刑事・民事ともに重い責任を負いかねない...
仮に貸付だった場合には、改正前民法が適用されて時効が成立していないので、返済の債務は残ります。 しかし、そもそも贈与だったのであれば、返済義務はありません。 契約書もないとのことで、振り込み事実しかわからないのであれば、このお金の受け...
相談者様で相手の自己破産を阻止することは非常に困難です。ただ、いくつかの方法で返済を求めることが出来る可能性がございます。 自己破産は、借金の返済が不可能になった人が、裁判所に申し立てて法的に借金を免除してもらう手続きです。この手続...
保証人というのが,連帯保証なのか通常保証なのかによって大きく変わります。 連帯保証人となっている場合,債権者はどちらに対しても債権額の全額の返済を求めることが出来るため,母親ではなくご自身へ直接請求が来る可能性はあるでしょう。 差し...
未払い賃料を支払った上で退去をすることが確実であれば、取り下げてもらう可能性はでてきます。 賃貸人としては、賃借人に居座られると困るので、強制的に退去が出来るように判決がほしいのですが、判決が出る前に退去してしまえば、判決をとるメリッ...
最近ですと、押し活で投げ銭をすること等も浪費と言われてしまう傾向があります。すでに依頼されている弁護士にも尋ねられた方がいいですが、浪費と指摘されるおそれがあります。
経験に基づく回答としては、裁判所は、ギャンブルや浪費といった事情がある場合でも(破産管財人が就く場合はありますが)余程看過できない事情がある場合は別として、事実経過や借金の額等を正直に説明し、反省の態度を示せば、ほとんどの事案で免責許...
債務を完済できる資力が現時点でないとすれば破産申立は検討可能です。これを「支払不能」の状態にあるといいます。
一応返済がされているという事情や立証のハードルなどを考えると、詐欺罪に問うのは現実的には難しいと思われます。
借用書などの書面は証拠であって、書面がなければ貸金請求が認められないわけではありません。振込履歴や別れる際のラインのやり取り等が残っているなら、勝訴できると思います。 金額については、相手方から「150万円については免除された(150...
公正証書で債務弁済契約書を作成して、訴訟しなくとも強制執行できるようにすることや他に資産があれば担保(抵当権、質権など)設定するなどが考えられます。ご参考にしてください。
⑴金額の交渉 支払う相手は出資者のようですから、出資者と話をする必要があります。 方法は、面談や電話がいいと思います。 ただ、出資者は直接話をしないとのことですから、相談者様が弁護士を代理人として立てなければ交渉に応じてくれないかもし...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、合意内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談される...
強制執行は債務名義(判決など)に記載されている金額をもとに形式的に判断して進められます。もし貴殿が払いすぎであると考えているのであれば、債務者から執行抗告や請求異議訴訟などの不服申立手段を採るという制度の建て付けになっています。その意...
管財人の免責に関する意見書には重みがありますが、最終的に免責の可否を決めるのは裁判所ですので、申立代理人の意見書も当然考慮します。その意味では、一般論としては免責許可となる可能性が全くないとはいえないでしょう。ただ、本件で裁量免責の可...
初めから返すつもりがなかったのであれば詐欺に当たりますが、分割で返すと宣言している以上、詐欺というのは難しいかもしれません。
詳細は相談した先生に確認していただければと思いますが、自己破産を進めるのであれば、全ての債権者に対する返済をストップする必要があります。 346万程の借金の返済だけでなく、端末代金の支払いもストップする必要がありますので、継続での利用...
既に弁護士に依頼済みでセカンドオピニオンで聞きたいということですので、詳しくはご依頼中の弁護士の方に証拠等を見てもらった上でご相談なさってみてください。 それを前提に、ご回答致しますが、ご投稿内容によりますと、会社が立て替え払いをし...
断定はしませんと最初にお断りさせていただきますが、 ・「示談締結日以降に」 示談した記憶もないということなのでしょうか? 支払が滞って示談をしたのであれば、 通常新規の借り入れはできません。 裁判に関しては、通常は住民票などで確認...
何のための600万円だったか、貸主はどう調達したかなどが、はっきりすれば、立証は可能かもしれません。借用書は重視されるものの、絶対ではありません。 利息は、期間により強制的に減額できる可能性があります。 収入の見込み等によっては、自己...
相談しておきませんと受給が取り消されるおそれがあります。
法律的には問題ないと思います。
脅迫や恐喝,強要等に当たり,相手に対して慰謝料請求が出来る可能性があるでしょう。また被害届の提出等警察相談も視野に入れて良いかと思われます。 借りた金銭については返済をする義務までは免れませんので返済方法については相手と交渉をしてい...