いらないと言われたお金の返済義務
いまから5年前に交際していた相手と共同で貯金をしていました。
私がお金管理をしていましたが(封筒に現金をいれ引き出しに入れていました)、ある時に封筒からお金がなくなっていました。
恐らく家族の誰かだと思いますが、家族全員に聞いても知らないと言われ証拠もなく問い詰める事もできませんでした。
正直に彼に話し私が月々返金(溜め直す)事を提案しましたが、彼の方から私自信を信じられなくなった、泥棒する人のお金なんていらない、返済は必要ないから別れて欲しいと言われ泣く泣く了承しました。
何度も私の方から返済をと話しましたが
彼の方から頑なに拒否されました。
その後、今年の年明けに急に連絡がきまして
5年前のお金を返済要求されましたが
この場合、返済義務は発生しますか?
ご回答ありがとうございます
この場合、無視していてよいのか
返済しない意思を伝えるべきなのか
どちらが良いでしょうか?
詳細不明な点もありますが、【返済は必要ない】と【頑なに拒否】されていたということであれば、返還請求権の放棄あるいは返還義務の免除がなされたと言えるので、貴方に返済義務はないとお考えいただいてよいと思われます。
>ご回答ありがとうございます
>この場合、無視していてよいのか返済しない意思を伝えるべきなのかどちらが良いでしょうか?
断片的な情報を基にした確答は控えざるを得ないため、最終的には貴方のご判断となります。関連証拠がある場合には、そちらを弁護士に見せて個別に相談なさるとよいでしょう。