返還の義務について。

お世話になります。

会社設立にあたり、知人より贈与を受けて資本金にしました。

しかし、その後作成された契約書には、
私が借り受けたもので、費用は設立した新会社が負担すると書かれていました。

私個人には返済の必要がなく、会社でなんらかの形により返還して欲しいというようなのですが、
この契約書ですと、贈与としては無効になり、借り受けたことになってしまうのでしょうか?
また、会社で返還しなければならないのでしょうか?

「作成した」というのは、ご自身も同意したということなのでしょうか?

状況がよくわかりませんが、実体と違う点や、税務上の問題もでかねませんので、
合意をしない又は、契約書の破棄を求めるなどなさったほうがよいでしょう。

一方的に相手が作成したものであれば借り入れたものではないと主張することで足りますが、契約書に会社としてサインをしているものですと、その契約書の効力を争う必要が出てくるでしまう。

一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。