借用書がないと借金は返してもらえないのか
10年ほどの付き合いのあった友人に合計2000万程貸しています
貸していると言っても借用書はなく、せいぜいたまに録音した会話の中に、少しでもお金かえして欲しい、うん返すよ、程度です
そういう会話なら複数録音してあります
貸し始めは電車代でした、数百円のことです
そのうち、お財布落とした、仕事くびになった、病院代貸して、仕事で騙された、食事できてないなど、何かにつけてお金を出してきました
最近はお金は貸せない、ご飯もご馳走できないと断り続けてました、すると自宅に置いておいたタンス預金を盗まれました
私も大変な時期がありましたので、困ってる人に自分のできることをしようと思って、相手は必ず返すからと言ってたので信じて待ちましたが、個人間の借金は10年が時効と知り何かしらの法的対処をしたいのですが、少しでも取り返す方法がありましたらアドバイスお願いします
ちなみに10年の間にたまに、百円とか千円の返済ならありました
ご相談概要記載の内容で2000万円に達するという主張は難しいと思われます。
借用書が無いのであれば、どうやって2000万円も工面をしたのか、そしてどのように渡したかを細かく証拠で立証していく必要があります。
タンス預金を盗まれたというのであれば、まず警察にご相談なさるべき話です。
匿名先生
ご回答ありがとうございます
10年の期間がありますので2000万くらいの工面は難しいことではありません
そして実際は2000万超えてます
しかし問題は10年分の証拠ですよね
立替で支払いした際私の口座から貸した人名義で振り込んだ履歴などはあります
相手の口座に直接振り込んだ明細があります
タンス預金の方が立証は難しいように思います
音声ですが、公正証書を作りに行くという話し合いがなされた際相手方が2000万返すけど公正証書は作りたくないという発言を録音してあります
この中で役に立つ証拠はありますか?
借用書のない消費貸借のケースでは、
資金移動をどう立証するかが第一に問題になります。「工面」というのは原資の部分で、具体的にどこから(預金口座など)貸したかです。能力の話では抽象的ですので足りません。
第二に返還約束の立証が問題になります。資金移動だけの場合ですと、立替払いや贈与と区別がつきませんので(返済義務なし)。
公正証書の下りに関してですが、準消費貸借の契約を作成するご趣旨かと思われますが、この場合も、元々の債務の存在は問題となりますので、資料を精査なさって下さい。録音に関しては、話をあわせただけと言われる可能性もありますので、証拠とならないわけではないですが、十分とは言えないでしょう。
ご回答ありがとうございます
金銭の貸借に関しては、借用書がなくても貸す借りるという口頭でも成立します
工面という言葉の解釈が違ってるようですね
資金を調達する事ができることは貸すことができる
、逆に言えば預金もない稼ぎも少ない人はそもそも貸せない、これも1つの立証です
返還約束と、資金移動の話はそもそも別問題ですね
録音に関しては一度、貸すね、返すね、という単調な話のものであれば証拠としては弱いですが、この類を証拠とする場合皆さんそれなりの音声を用意されてます、音声も証拠となりますよ
土曜日にわざわざ回答ありがとうございました
匿名さんは法科のご卒業かしら?(笑)