未婚妊娠7ヶ月目での別れと認知・養育費・慰謝料に関する問題について相談したい
認知については、相手が争ってきた場合dna鑑定等が必要とはなりますが、認知の申立てをすることで認知をさせることは可能です。また、認知されれば養育費の請求も可能でしょう。 慰謝料については、証拠がどの程度残っているのかにもよりますが、...
認知については、相手が争ってきた場合dna鑑定等が必要とはなりますが、認知の申立てをすることで認知をさせることは可能です。また、認知されれば養育費の請求も可能でしょう。 慰謝料については、証拠がどの程度残っているのかにもよりますが、...
そうですよ。 これで終ります。
わかりませんが、様子を見るしかないでしょう。 時間がたつにつれて問題が生じている可能性は下がっていくとは思いますが。
同棲期間が長いので内縁関係として、慰謝料請求できる余地があるでしょう。 親への連絡は、プライバシーという人格権の侵害になるでしょう。 お金の点では、貸したもの、立て替えたものを整理して、慰謝料とは別に 請求するといいでしょう。 彼氏が...
連絡先がわかっている場合、一般的には1か月から2か月程度の間に連絡があることが多いかと思います。検査薬などで判明して産婦人科に受診するタイミングがそのころであるためです。 別の先生がお書きになっているように、妊娠の有無に関わらず、同...
わかりません。 妊娠の可能性があっても、まだ、はっきりしない可能性もあるでしょうし、妊娠がわかっても相手を捜索中ということもありえます もう、しばらくは様子を見るしかないでしょう。
お店or女性店員から‥連絡がどのくらいの期間なければ安心できますか? →これに関しては全く不明と言わざるを得ないでしょう。仮に相手方が妊娠について相談者様が原因となったことを確信し相談者様が特定されたのであれば、中絶費用や養育費の支...
認知の判決が出る可能性は高いでしょう。 LINEについては弁護士が開示を求めても開示されないケースが多いです。 ただ、相手が欠席をした場合は、こちらの提出する証拠、尋問、陳述書等によって判決が出されるため、そのLINEのやり取りが...
今後、トラブルなる可能性ってありますか? >>可能性は否定できませんが、既に2ヶ月が経過しているのであれば、今後トラブルになる可能性は高くないように思います。万が一、女性や店舗から連絡があった場合は速やかに弁護士に直接相談をしてください。
リスクとして後日慰謝料等の請求をされたり、店舗側から違反行為として何らかの請求が来る可能性はあるでしょう。
嫡出の推定については、「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子」(民法第772条2項)という民法の定めがありますが、妊娠発覚時期(離婚して約2週間後)からすると、300日を超えて出産になる可能性もあり得るご事案かもしれ...
あなたの戸籍謄本は手元にありますか。 なければ取り寄せるといいでしょう。 元夫との婚姻、離婚の記載がされているでしょう。 したがって、元夫の子供として記載されるでしょう。 戸籍係が詳しいので問い合わせをしたほうがいいと思います。
養育費については速やかに弁護士にご依頼いただき請求を進めた方がよいかと思います。 慰謝料についてはお伺いしたご事情からでは認められる可能性は高くないように思いますが、養育費の相談と併せてお近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
弱い権利でも一定の抑止力はあります。 事情から見て明け渡しは簡単ではありません。 請求がきたら弁護士に相談をしてください。
不倫慰謝料は200程度、その他は、詳細聞かないとわかりません。 直接弁護士に相談して下さい。 これで終ります。
性交渉自体は合意だったとしても、避妊しない形での行為には同意しておらず、その不同意の意思を伝えるいとまもなく射精されたのであれば、不同意性交等罪に該当する可能性があります。 民事の問題もありますがまずは警察にご相談されると良いでしょう...
補足ですが、もし将来的に相手方に対して裁判を起こす際には、相手方の氏名+住所または氏名+勤務先の情報が必要になります。 氏名と携帯番号が分かっておれば、弁護士であれば携帯キャリア(ドコモ、ソフトバンクなど)に対して住所情報の開示を求め...
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
いいえ、話し合いの上で認知をおこない、かつ養育費について公正証書を作成している場合において、特段不利になるということはありません。 細かい話をすれば、公正証書と調停調書では強制執行時に多少の違いがありますが、ひとまずはあまり気にされな...
半年ほど経つのであれば、2についてはほぼないかと思います。 ただ、1については可能性はあるかと思います。
他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 相手男性の氏名と住所の情報が必要になります。 弁護士をご依頼になった場合は、氏名と電話番号が分かれば、弁護士会照会という手続きにより、住所が判明する可能性はあります。 可能であれば、お近くの弁護士に直...
ダブル不倫に関するご相談ですね。 ダブル不倫でご出産されたということですが、現在の婚姻関係やご相談者様の配偶者の方の認識(不倫と子の父親について)はどうなっているのか、今後ご相談者様が離婚を考えているのかどうか等が問題となります。 ...
鑑定費用は5万円位と思いますが、相手の同意がなければ、相手に請求できないですね。 出産費用については、認知が認められれば、扶養義務にかかる費用として半額は請求し ていいでしょう。
理論上は18年程度は請求が来る可能性があります。 仮に妊娠していて出産した場合は、相談者が親ですのでその養育費を請求される可能性があります。 子供が成人するまでは相談者に対して養育費の請求をされる可能性があります。 もちろん実際に妊...
この手の事案ですと、即日連絡が来ることが多いです。 数日来なければ安心でしょう。 仮に連絡が来たところであまり不安に思わないことです。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容から判断する限り、先方が支払いを求めているものはいずれも、ご質問様が「借りた」ということにはならないと考えます。 なぜなら、「返す」という約束をしていないからです。 もらったものということに...
連れ去りの危険があるということで面会を拒否すればいいと思います。ただ、面会交流の調停を申し立てられた場合、連れ去りの危険があることについて証拠も出せない場合は、面会を認める方向で決められてしまう可能性はあります。そうなった場合でも、連...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 まず、不当な婚約破棄と認められるためには、 ①法的な意味で婚約が成立していること ②婚約解消について正当な理由がないことが必要です。 ご記載の内容からは、お互いに結婚の約束をし...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、現状では、相手男性や相手女性に養育費相当額を、法的に支払ってもらうことはできません。 まず、現状では、相手女性は、お子さまの養育費の請求対象にはなり得ませんので、相手男性への請求をご検討いた...