外国人元夫との300日問題について 公開日時:2023年8月14日 15:36 更新日時:2024年9月4日 11:43 外国籍(海外在住)の元夫と離婚後、300日以内に別の方との間に生まれた子供の戸籍について。 元夫は日本に戸籍がありません。 子の実父である現在のパートナーも外国在住で日本人ではありません。 また、子供はまだ産まれておらず、2023年11月に生まれる予定となっています。 ・子供の戸籍に海外在住(無戸籍)の元夫が父親として記載されてしまうのでしょうか。 匿名希望 さん () 婚外の妊娠問題 国際離婚 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 離婚・男女問題に注力する弁護士 あなたの戸籍謄本は手元にありますか。 なければ取り寄せるといいでしょう。 元夫との婚姻、離婚の記載がされているでしょう。 したがって、元夫の子供として記載されるでしょう。 戸籍係が詳しいので問い合わせをしたほうがいいと思います。 役に立った 2 2023年8月14日 15:36 マイリストに入れる 1人がマイリストしています