解雇予告手当が解雇日以降も支払われない場合の考え方について

解雇を受け入れて解雇予告手当の請求のみにとどめるのであれば,支払いが遅れた分の遅延損害金の支払いを求めることになるのが筋のように思います。 ただ,解雇の有効性について争うことをお考えであれば,まずはそちらについて検討するのが第一選択...

元交際からの借金返済額を変更

変更は、相手の同意があれば、可能です。 条件を変更するなど工夫をして、同意を得られるように努力することでしょう。 相手は、あなたの申し出を断る権利はあります。

事故の慰謝料が自賠責保険では無く、私に直接請求されています

軽微な事故の場合、怪我をするような事故ではないとして、自賠責保険が因果関係を否定することは少なくないです。 裁判になった場合、ご相談者様からできる事としては、自賠責保険が因果関係を否定した以上、因果関係はないと主張することも1つです...

示談書の内容確認 不備

示談書に記載された細かい条件についても相手方が納得しているのであればあまり問題ないかもしれませんが、一般的にはもっとシンプルな示談書にしてしまった方が良いと思います。自分にとって不利になりそうな文言が書かれていたり、長文だったりすると...

利息や遅延金の発生時期について知りたい

利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。 遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問...

延滞遅延損害金を請求したい

遅延損害金相当額を請求することができると思います。 遅延損害金は、支払期限の翌日から発生します。 ご自身での交渉が負担であれば、弁護士に借用書を見せて相談してください。

時効援用したい、可能か知りたい

返済をやめてから 5年以上が経過し その間債権者から裁判などがなかったのであれば 時効期間が経過し 時効援用が可能でしょう。 訴訟などに発展することを考えれば 弁護士に相談されるのが良いでしょう。行政書士は書面作成代行の権限しかありま...

示談金が支払わない場合

このあとはどのように進めるべきでしょうか。 遅延損害金の利率も知りたいです。 →相手が任意に支払いをしない場合に強制的に債権を回収する手段としては、一般的には少額訴訟を提起して判決を取った上で、預金差押えや給料差押えなどの強制執行の流...

高額な延滞金を執拗に請求されて困っています。

〉 「2/22に遅れていた月額分のみ支払い」をした時点で「日々発生」するものではないという認識です。 これが誤解です。一旦遅れると、その後は「利息の代わりに」延滞金(遅延損害金)を加算されます。期限の利益を喪失した状態です。 ただ、債...

個人再生 自己破産 債務整理 辞任

はい、認可まで加算されます。 勤務先への電話は禁止されています。 受任通知が先で、あとから、分割支払いが普通です。 金額が多いので、免責不許可事由が少ないなら、自己破産がよさそうですね。

任意生理、遅延損害金について

弊所でも何度かエポスカードの任意整理を対応しております。 支払督促(裁判)される前であれば、遅延損害金を減額できる可能性はあるのですが、支払督促(裁判)後は、経験したことがありません(任意整理は債権者の承諾が必要であり、一般的には債権...

連帯保証人支払う事出来ない時は?

>この状況を変えることは出来ますか?私は支払うことはできません。 支払うことができなければ、今後、訴訟を提起されて、財産を差し押さえられる可能性が高いです。 債務整理(民事再生、自己破産)を検討されるべきかと存じます。

義父からの借金について

「2020年12月31日までに甲の銀行通帳に振り込みをして支払う」とあるので2020年12月31日を超えた支払いがなされていないのであれば、少なくとも残元金に関しては訴訟で相手方の請求が認容されるのではないかと思います。

義兄に貸したお金を回収したい

裁判で勝訴して判決を取ったとしても,相手方に資力(財産)がなければ回収は困難です。 進め方としては,いきなり法的手続きをとるのではなく,まず弁護士から通知を出して請求してみることを検討すべきだと思います。

催告書が送られてきた

共犯者の連絡先がわからないのですが。 ・・・主犯格、他の加害者も書類送検、起訴されているのであれば 共犯者の連絡先を調べることは可能でしょう。  弁護士に相談されるのが良いでしょう。

家賃保証会社からの請求

住んでいた年数以上の金額の請求が来るのは、遅延損害金(年14.6%としている場合もあります)が含まれているのだと思います。 貸主の賃料支払請求権や、保証会社の求償金返還請求権については、時効は5年ではないかと思われますが、現に請求が来...

貸したお金を返してもらえず、助けてほしいです。

まず、弁護士費用は請求できないです。 遅延損害金は年5%なら請求できます。 慰謝料は請求できないです。 弁護士に相談する程度で、自分で催告書の書き方、 少額訴訟のやりかたなどを勉強して、やらざるを えないでしょう。

未払い給料の遅延損害金

支払督促で、遅延損害金の請求はできるでしょう。 退職の場合は、退職日の翌日から、14.6%でしょうかね。