マンションの共用分の下水配管でのもの詰まりによる汚水逆流に対する損害の請求について
マンション管理組合に責任追及するには,共用部の配管の管理に瑕疵があったという必要があります。上層階の住人がトイレにゴミを流したことが原因となると,管理組合の共用部の配管の管理の問題ではなく,上層階の住人の不法行為ということになり,上層...
マンション管理組合に責任追及するには,共用部の配管の管理に瑕疵があったという必要があります。上層階の住人がトイレにゴミを流したことが原因となると,管理組合の共用部の配管の管理の問題ではなく,上層階の住人の不法行為ということになり,上層...
保証人でなければ支払義務はないはずです。きっぱり断りましょう。 きっぱり断るのが難しい場合には,弁護士に代理人になってもらい,きっぱり断ってもらうと良いと思います。
住所が原則、つぎは勤務先、つぎは実家。 住所をつかんでから解約したほうがいいでしょう。
>もし支払義務が生じた場合、相続放棄すれば支払わなくても良くなるのでしょうか…? ①御父上の債務については、相続放棄すれば支払わなくて構いませんが、 ②相談者さんご自身の義務については、契約書そのもの(サインした推定相続人はどんな義...
祖母が亡くなったときに、相続放棄をすればよいと思います。 また、祖母が水代を支払わない場合、 あなた方が連帯保証人になっていないのであれば 支払う必要はないと思います。
具体的な事情が分からないため回答が難しいですが,一般論としては,和解案よりも判決の方が金額が低くなるということはあり得ます。
>実際私が今現在払う事も出来ませんが,支払い義務は今あるのでしょうか? 請求額が利息にしては大きすぎると思いますし,相手方の請求根拠や具体的事情が不明であるため,それが示されていない現段階で対応する必要はないと思います。 相手方が単に...
申し訳ありませんが、それは相手のご主人の気持ち次第な面があるため、何とも言えません。 ただ、肉体関係について証明できないとなると、 「10回程度密会した(食事等?)」ことについて、そこまで多額の慰謝料が認められる可能性は低いと思いま...
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対し...
そうですか。 関係者の、法的な関係がわかりませんが、退去自体に問題が ないなら、保証会社の考えに沿って進めてもいいでしょう。 親族と関係者の関係は、できるだけつかんでいたほうがいい ですね。 残置物は写真を撮っておいたほうがいいですね。
解除を依頼した弁護士さんに対して着手金を支払う義務も「債務」なので、解除を依頼した弁護士に対して支払う義務があるか、あるいは返金してもらえそうかどうか等も含めて、債務整理を依頼する弁護士に相談するのが良いと思います。
当事者間で借りる旨の合意(または合意があったと推認させるような客観的事情)がなければ,借りたことにはなりません。 金額も含めて,相手方の主張に疑わしい点がありそうですね。
>借受人に対し、事前求償権を使う事は可能でしょうか。 委託を受けて保証人になっているようですから、条文上は可能かと思います。 ただし、債権者に対して支払いをしていない方が求償に応じる可能性は低いと思われます。 >不可能な場合、一括...
2020年4月に民法改正がされたことを知りましたが、2017年に連帯保証人契約をしている私には関係のないことなのでしょうか? ・・・改正法の経過措置では「施行日前に締結された保証契約に係る保証債務は、なお従前の例による」となっており...
法的な責任はないですね。 心情的なものになりますね。 終わります。
本人が払わない場合〜日以降に保証人に連絡がいく。保証人も払わない場合給料の差し押さえなど細かく公正証書に記載することは可能でしょうか? →連帯保証人に対しては、本人が支払わないという事情がなくとも請求できますし、本人または保証人からの...
担当医師に症状固定の判断時期がいつころになるのか、どういう 状態が続くと症状固定になるのか、お聞きするといいでしょう。 労災や健康保険の傷病手当なども見ておくといいでしょう。
双方合意に至らない場合はこちらから裁判を起こすしか無いのでしょうか? →裁判のほかに、裁判所の調停や弁護士会のADRといった第三者を間に立てた話し合いの手続きもあります。 ネットで裁判所の金銭支払請求というのがあるのを知ったのですが...
形は変わりません。 連帯保証人としての責任です。 父の死亡について通知は行きません。 時効も絡んでいるので、弁護士に相談するといいでしょう。
あなたが置かれている状況が、よくつかめないです。 自己破産までいくのがわかりません。 再度、弁護士に、問題点を整理してもらったほうが いいでしょう。 無料相談は、何度でも大丈夫ですよ。
保証人変更の義務はありません。 改正法を通知する義務もありません。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 弁護士費用については、分割でお受けする弁護士や支払を一定期間猶予する弁護士もいるかと思います。 慰謝料請求に力を入れている事務所もございますので、まずは無料相談などを利用して減額可能性がある...
正確には連帯保証人の方が責任が重いというより、債務者と同等の責任を負うということになります。 いくら滞納しているとはいえ勝手に鍵を変えてしまうことは違法です。部屋を使わせる義務を履行していないのですから、それ以降の賃料については責任を...
離婚してから7年ほど経過しています。 法律事務所から初めて請求の電話があった時に、半信半疑だったため借金の内容について聞いたのですが、金額以外の情報(どこで何に使ったか)はわからないと言われました。 私の信用情報を開示して、実際借金が...
>連帯保証人を変更することは可能でしょうか? 大家の承諾があれば、連帯保証人から外れることは出来ます。 ただ、通常、大家としては無条件で連帯保証人から外すことはないので、資力のある他の連帯保証人を見つけてくよう要求されるとは思います。
>少額訴訟をする場合、やはり、親の住む地域の裁判所でないとダメでしょうか? また、支払督促を裁判所にしてもらうのもやはり相手の住む地域の裁判所でないとダメでしょうか? 支払督促は、相手の住所地の裁判所に申し立てる必要がありますが、少...
まずは連帯保証人に現状を伝えることですね。 負担部分の支払いと解約について。 あとは不動産屋に解約の相談をしてみることですね。 あとは、あなたが退去してしまうことですね。 退去したことは保証人に連絡し、事後の請求は保証人 に行くことを...
現状、親が支払っているのですかね。 それなら、問題はありません。 支払が滞っているなら、弁護士から通知を出して、時間を 稼ぐか、金額を減らす方法もありますね。
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
>Aの知らないところで勝手に記載された訳ですが、そもそもAが返済する必要はあるのでしょうか? また支払いが必要な場合は減額などの対応は可能でしょうか?などなど、 どういうルートが考えられるのかご相談したく。 Aさんと債権者の間で有効...