娘の夫(義理の息子)の住宅ローンの保証人

夫名義で私の実家の家を建て替え(新築)します。
夫が住宅ローンを組む際、私の父名義の土地を提供する「担保提供者」になる承認を私の父に得て下さいと言われました。これは事実上私の父が住宅ローンの連帯保証人になるということですね?そこでこの土地の担保提供者になる代わりに、父の立場としては夫が債務不履行になった場合まずは夫の父親また親戚に連帯保証をしてもらうのが筋だと言います。夫の父親または親戚に夫が債務不履行になった場合土地を取られる前にローンの支払いの保証をしてもらうよう保証人になってもらうことができますか?それにはどのような手続きが必要ですか?

夫の父は定年していますが持ち家もありますし、年金以外にも一定の収入があります。

お父様は連帯保証人ではなく、物上保証人です。旦那さんが住宅ローンを支払えなくなった場合には、土地が競売(担保権実行)にかけられることになります。

建物の敷地を担保に入れなければ、銀行から住宅資金を融資してもらうのは難しいかと思います。

なお、ご主人のお父様やご親戚の方を連帯保証人にしてもらえるかどうかは銀行の判断によります。

早速の回答ありがとうございました。
父が物上保証人になって住宅ローンを借りるとします。
その際に、夫の父親に対して”万が一息子さんが債務不履行になった際はこちらが損害(担保権実行)を被る前に息子さんの保証人として息子さんのローンの債務を請け負うことを約束する。または損害賠償を支払う”
ように夫の父親に念書を書いてもらうのは可能でしょうか?
また念書というのは有効なものなのでしょうか?
他にそれに代わるようないい方法はありますか?
万が一の場合の話し合いより住宅ローンを組む段階で両家が夫の不履行に際して協力するような有効な書面を残すと安心です。
万が一の場合父の住居もなくなりますし、夫も恐縮しています。

回答よろしくお願いいたします。

念書は有効ですが、あくまでもお父様と義理のお父様との間の個人的なものですので、金融機関との間では効力を有しません。

そのため、万一、義理のお父様が約束を守らなかった場合には、担保権の実行を防ぐことは出来ないということになります。

回答ありがとうございました。
何か双方安心できる提案はありますか?