債務未納による差し押さえについて

公開日時: 更新日時:

私にはクレジットカード3社、キャッシング2社で合計約360万円の返済未払い金があります。 お恥ずかしい事に、返済が困難になってしまい、先月から滞納してしまっています。 このままずっと支払わなかった場合、不動産などの差し押さえがかかると聞いています。 私は父親と同居しており、世帯主は父で、土地、不動産の所有者も父親名義で、契約当時は担保、保証人なしでの契約だったのですが、こういう場合はどうなのでしょうか? 父親が借金している訳でなくても、父が連帯保証人という訳でなくても自宅が差し押さえられてしまうのでしょうか?

ヒロタカ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 同居の親族であったとしても、保証人になっていない限りはその方に請求がいったり、その方の財産に対して差押えがされたりということはありません。 負債額としては決して少なくない金額ですし、返済が困難になっている状況ということであれば、早めの債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)がお勧めです。
    役に立った 2
  • 世帯主は父で、土地、不動産の所有者も父親名義で、契約当時は担保、保証人なしでの契約だったのですが、こういう場合はどうなのでしょうか? 父親が借金している訳でなくても、父が連帯保証人という訳でなくても自宅が差し押さえられてしまうのでしょうか? お父さんが連帯保証人でも物上保証人でもなければ お父さん名義の自宅が差し押さえられることはありません。
    役に立った 1

この投稿は、2018年11月8日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。