借り主が半年以上行方不明になっているアパートの連帯保証人になっています。

借り主が半年以上行方不明になっているアパートの連帯保証人になっています。連帯保証人では解約出来ないと聞いていたのですが不動産会社からは「連帯保証人でも解約出来る」と言われ、家財は「買い取り業者を紹介する」と言われました。連帯保証人ではありますが他人の家財を勝手に処分は出来ないと言うと「解約後に残された家財を大家さんが保管した場合はかかった費用を連帯保証人に請求することになる」と言われました。解約後の家財の処分は連帯保証人がやらなければならないのでしょうか?また保管にかかった費用を連帯保証人が支払わなければならないのでしょうか?

家財の処分をしなければ、滞納家賃が増えるだけでしょう。
あなたが預れるならそれに越したことはありません。
いずれも連帯保証人としての義務になるでしょう。
解約に応じたほうが得策でしょう。
見つかるあてがないならば。
処分する時は、全品、写真に収めて下さい。
目録も作っておいてください。
あなたがやることは、民法の事務管理として、適法ですね。