養育費などの請求について
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、現状では、相手男性や相手女性に養育費相当額を、法的に支払ってもらうことはできません。 まず、現状では、相手女性は、お子さまの養育費の請求対象にはなり得ませんので、相手男性への請求をご検討いた...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、現状では、相手男性や相手女性に養育費相当額を、法的に支払ってもらうことはできません。 まず、現状では、相手女性は、お子さまの養育費の請求対象にはなり得ませんので、相手男性への請求をご検討いた...
状況理解しました。 理論上、元夫を関与させずに、認知調停を提起することが可能と思われます。 法務省のURLを参考に載せます。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kaz...
カルテや診療報酬明細と照らし合わせてみて、確証が得られないのであれば、エコーはひとまず偽物と考えて良いでしょう。 連絡が取れないならば、いまのところは、相手から何か請求が来た時に備え、送られてきた画像は保存し、LINEはすべてスクショ...
① 生活費は難しいですが、検診費用や出産費用の分担は求めることができます。養育費は子の認知がされることが前提ですが請求できます。慰謝料は③でまとめて説明します。 ② 認知はしてもらった方がよいでしょう、養育費請求の前提になります。 ...
このサイトで探されても良いと思います。 初回相談は無料の事務所もあります。
過去の事例は調べていませんが、ある程度の金額を支払うよう、裁判所が決定することが多いと思います。
相手の女性が離婚しようとも、子供は離婚相手との間の嫡出子なので、あなたの彼氏に対し 認知を求めることは出来ません。 子供が長じて、実の父親探しを始める機会がくれば、関りが出る可能性はありますが、あな たがたに、特に被害をもたらすような...
任意認知を拒むことは難しいでしょうから、認知後に面会交流申し立ての 調停を起こすかもしれません。 それにたいしては、あなたがお書きになった理由により、拒否を強く主張 することになるでしょう。
相談の内容には二つの問題点が含まれています。 ① 中絶同意書の問題 相手方に同意書を書いてもらえない場合には、同意書なしで中絶を行う必要があります。 医師によっては、同意書がない場合の中絶を嫌がる場合があります。 そのような場合には...
内縁関係は婚姻関係に準ずるので、慰謝料請求は可能です。 ただし、内縁関係は婚姻のように外観(戸籍等)から分かりにくいので、ただの同棲状態と見分けがつきにくく、争われやすいと言えます。 また、慰謝料についても、一般的な婚姻関係にある場合...
金額が決まっていないなら、相当額を請求するという形で通知し、併せて、収入証明の提示を求めたらいかがでしょうか。
認知調停と養育費調停を申し立てることになります。 バイトをして収入はあるので、養育費はいくらか認められるでしょう。 また、今後、就労することを前提として、就労後の算定をする必要が ありますね。 養育費を親に対して求めるのは難しいですね。
認知を求めて結構ですよ。 面会交流は、今後さきざきの養育費の支払い状況をみて検討することに すればいいでしょう。 当分は拒否していいでしょう。
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
仮に妊娠していた場合には、認知請求をされる可能性がありますし、認容されれば相談者の収入に応じた養育費の支払義務が生じます。 ラインの運営会社に開示請求を行うことで相談者を特定できる可能性もあります。 しかし、妊娠しているかどうか、相...
法律的な意味でデメリットはないでしょう。 借金などの相続が発生する場合がありますが、相続放棄で解決できます。 婚姻についても親の承諾は不要であり当事者の合意のみ成立します。 養育費などを考えると認知をしてもらった方がよいでしょう。
対応としては早期に弁護士に依頼して処理をしてもらうことを推奨します。 無理やりに行為をされた件についての慰謝料は法律上は請求できると思いますが、立証が難しい可能性があります。依頼した弁護士と相談して間接証拠を積み上げて立証していくこ...
法的な権利として主張することができそうなのは、婚約の不当破棄の損害賠償請求、面会交流の要求かと考えられます。一方で、先方が気が変わったとなって、認知や養育費の支払いを求められることになる可能性もあり、今後、ご自身がどのようにしたいか、...
中絶を強要することはできませんので、pipiさんが最終的にご判断されることになります。中絶を強要するために脅迫的な発言があれば犯罪となります。養育費も受け取る権利もありますので、認知等につきお相手がきちんと対応しないのであれば弁護士に...
①親権変更には、子どもを認知した場合不利になるのでしょうか? →正直なところ、他の子の親権者変更と認知は、まったく関係がありません。 ②そもそも彼は親権変更できそうでしょうか? →親権者変更は、かなり大変な事件です。弁護士に依頼もせ...
相手が認知をしないのは、単に面倒なだけかも知れません。 すでに2人の子がいて認知済みということであれば、3人目のお子さんについても、訴訟まではならずに認知される見込みが高いように思います。 調停の段階で、現在では、ほぼ確実に簡易なDN...
①LINEのIDがわかるのであれば、LINE株式会社に弁護士会照会を行い、登録電話番号の開示が得られれば、携帯電話会社に対して弁護士会照会を行って、登録氏名や住所を特定することができます。 ②住所がわかれば将来的に、認知の要求+養育...
相手にきちんと認知してもらうか、認知しないのであれば裁判所を通じて相手に認知を求め、今後養育費も支払ってもらった方がいいように思います。養育費についてもきちんと合意をし、払わないのであれば給与を差し押さえることができるようにした方がよ...
認知がないと養育費を請求できないですね。 認知がされても、さかのぼっての請求はできないですね。 また、20年経過してるので、時効により、相手の妻も慰謝料請求できないですね。 認知調停をされるといいでしょう。
性行為を含む交際経緯を詳しく書いた陳述書を作成することです。 訴訟になったら弁護士を付けたほうがいいかもしれませんね。
犯罪になる可能性はなさそうですね。 警察が捜査をしてくれることは無さそうです。 捜索願いを出す・・・うーん、これも難しいかな。 相手の顔しかわからないとなると、なかなか特定は難しいですね。 お役に立てず、すみません。
最初に書いたように、鑑定結果を認めれば、裁判所も認めるでしょう。 これで終ります。
この場は法律相談用で、弁護士を直接は探せないので、 例えば近所の弁護士など、個別に連絡してみましょう。
住所もしくは勤務先を知る必要があります。 住所は住民票を異動していれば調べることは可能です。 弁護士に相談して下さい。
桜さく様 親権で問題となっているならば、通常の陳述書とは別に子の監護に関する陳述書を作成することが多いです。 一度に全て同じ陳述書に書いても良いですが、親権の問題が争点になってから作成という流れになるかと思います。ですので、2回目以...