未成年同士の妊娠について
認知調停と養育費調停を申し立てることになります。 バイトをして収入はあるので、養育費はいくらか認められるでしょう。 また、今後、就労することを前提として、就労後の算定をする必要が ありますね。 養育費を親に対して求めるのは難しいですね。
認知調停と養育費調停を申し立てることになります。 バイトをして収入はあるので、養育費はいくらか認められるでしょう。 また、今後、就労することを前提として、就労後の算定をする必要が ありますね。 養育費を親に対して求めるのは難しいですね。
認知を求めて結構ですよ。 面会交流は、今後さきざきの養育費の支払い状況をみて検討することに すればいいでしょう。 当分は拒否していいでしょう。
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
仮に妊娠していた場合には、認知請求をされる可能性がありますし、認容されれば相談者の収入に応じた養育費の支払義務が生じます。 ラインの運営会社に開示請求を行うことで相談者を特定できる可能性もあります。 しかし、妊娠しているかどうか、相...
法律的な意味でデメリットはないでしょう。 借金などの相続が発生する場合がありますが、相続放棄で解決できます。 婚姻についても親の承諾は不要であり当事者の合意のみ成立します。 養育費などを考えると認知をしてもらった方がよいでしょう。
対応としては早期に弁護士に依頼して処理をしてもらうことを推奨します。 無理やりに行為をされた件についての慰謝料は法律上は請求できると思いますが、立証が難しい可能性があります。依頼した弁護士と相談して間接証拠を積み上げて立証していくこ...
法的な権利として主張することができそうなのは、婚約の不当破棄の損害賠償請求、面会交流の要求かと考えられます。一方で、先方が気が変わったとなって、認知や養育費の支払いを求められることになる可能性もあり、今後、ご自身がどのようにしたいか、...
中絶を強要することはできませんので、pipiさんが最終的にご判断されることになります。中絶を強要するために脅迫的な発言があれば犯罪となります。養育費も受け取る権利もありますので、認知等につきお相手がきちんと対応しないのであれば弁護士に...
①親権変更には、子どもを認知した場合不利になるのでしょうか? →正直なところ、他の子の親権者変更と認知は、まったく関係がありません。 ②そもそも彼は親権変更できそうでしょうか? →親権者変更は、かなり大変な事件です。弁護士に依頼もせ...
相手が認知をしないのは、単に面倒なだけかも知れません。 すでに2人の子がいて認知済みということであれば、3人目のお子さんについても、訴訟まではならずに認知される見込みが高いように思います。 調停の段階で、現在では、ほぼ確実に簡易なDN...
①LINEのIDがわかるのであれば、LINE株式会社に弁護士会照会を行い、登録電話番号の開示が得られれば、携帯電話会社に対して弁護士会照会を行って、登録氏名や住所を特定することができます。 ②住所がわかれば将来的に、認知の要求+養育...
相手にきちんと認知してもらうか、認知しないのであれば裁判所を通じて相手に認知を求め、今後養育費も支払ってもらった方がいいように思います。養育費についてもきちんと合意をし、払わないのであれば給与を差し押さえることができるようにした方がよ...
認知がないと養育費を請求できないですね。 認知がされても、さかのぼっての請求はできないですね。 また、20年経過してるので、時効により、相手の妻も慰謝料請求できないですね。 認知調停をされるといいでしょう。
性行為を含む交際経緯を詳しく書いた陳述書を作成することです。 訴訟になったら弁護士を付けたほうがいいかもしれませんね。
犯罪になる可能性はなさそうですね。 警察が捜査をしてくれることは無さそうです。 捜索願いを出す・・・うーん、これも難しいかな。 相手の顔しかわからないとなると、なかなか特定は難しいですね。 お役に立てず、すみません。
最初に書いたように、鑑定結果を認めれば、裁判所も認めるでしょう。 これで終ります。
この場は法律相談用で、弁護士を直接は探せないので、 例えば近所の弁護士など、個別に連絡してみましょう。
住所もしくは勤務先を知る必要があります。 住所は住民票を異動していれば調べることは可能です。 弁護士に相談して下さい。
桜さく様 親権で問題となっているならば、通常の陳述書とは別に子の監護に関する陳述書を作成することが多いです。 一度に全て同じ陳述書に書いても良いですが、親権の問題が争点になってから作成という流れになるかと思います。ですので、2回目以...
まずは、あなたの気持ちを伝えることでしょう。 その後、暴行の程度によって、金額を決めることになります。 最初は、書面請求でしょう。 その後は、調停か訴訟ですが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終ります。
・中絶をお願いする事は出来るのか? →お願いすること自体は可能ですが、相手方には応じる義務はありませんので、あくまでもお願いです。 ・中絶する場合慰謝料はその他支払い義務とおおよその相場をしりたい。 ・未婚で産んだ場合、男として何...
認知をしない場合、法的手続で、強制的に認知をさせることができます。相手男性に彼女がいたとしても、相手男性の意思であなたと交際していた以上、あなたに、法的に不法、違法の問題は生じません。「法律相談」であることから、回答できるのは以上くら...
西台法律事務所の俣野と申します。一般論として法的な回答をさせていただきます。 出産をするかどうかは最終的に母親が決めることで、父親が反対しても出産することができます。仮に反対していたとしても父親は生まれてきた子供を扶養すべき義務が発生...
まずは、家裁で認知調停の申し立てから始めて下さい。 面会交流は、相手の意向も踏まえての判断になりますが、拒んだり 写真を送るなどの方法で代用することもあるので、正直に自分の考 えを伝えるといいでしょう。
私見としては、別途義父に対して不法行為に基づく損害賠償請求をするというのは構成として少々難しいように思うので、やはり奥様を被告として、「奥様が義父を説得することもせず、同居を再開しない」という点を主として指摘していくべきかと思います。...
養育費の支払いについては実務上、契約書などで定められている場合、過去に遡って請求可能 そうでない場合は養育費の調停を起こした月からの請求になります。 過去の養育費も全額請求できると思っているから今も請求していないだけではないでしょうか...
婚約破棄慰謝料、認知調停、認知後の養育費調停。 これらを家裁に申し立てることになります。 いずれも請求できるので、 弁護士のアドバイスを得たほうがいいでしょう。
まず前提として、養育費の請求が認められるためには、あなたの夫(ですかね?)が子の父親であることが必要です。 認知がされていないのであれば、向こうが認知請求をして父親であることが確定しなければ、養育費の請求が認められることはありません。...
依頼して一年も経過して何も進んでいないのであれば替えた方が良いと思います。認知請求も養育費請求も準備に一年もかかるような困難な案件ではありません。
あなたのお子さんたちがあなたの再婚相手と養子縁組したいと考えていて、あなた方夫婦にも異存が無いのであれば、特に難しい問題は無いと思います。 お住まいの区役所等で、養子縁組届の用紙をもらって、戸籍謄本等必要な書類をそろえて、区役所等で養...