ホストの養育費について

養育費についてです。

彼が5年程前ホストをしていました。
その際にお客様と夜の行為などもあったようです。
辞めて現在結婚をしたのですが、その頃のお客様が私のSNSを辞めているにもかかわらず監視をしていたようで、結婚したことがバレ、弁護士事務所から養育費の請求がいきなり来ました。
その頃のお客様の名前は書いておらず(依頼主としか)誰かも分からない、その頃行為をする際はどのお客様にも避妊具は着用していたみたいでわけが全く分かりませんでした。

避妊具が仮に破れたりなどしてしまい、避妊が出来てなかったにしてもその後彼に連絡は出来たはずです。
その連絡もなく、5年後になって結婚したことを機に弁護士を通して手紙を送ってくるのはどういうつもりなのでしょうか?

手紙が来た弁護士事務所には電話をし、その際に認知されてるかを聞かれたので事情を説明し認知はしていないことを伝えました。

このような場合、どう対処すべきか、彼の子ではなかった場合はどうなるのか教えて頂けると幸いです。

父子関係を争うことになりますね。
相手弁護士の方で、認知調停を起こすでしょうから、それに対して
争っていくことになります。
相手が、父子関係があると判断したことに過失があれば、損害を請求
することができるでしょう。

まず前提として、養育費の請求が認められるためには、あなたの夫(ですかね?)が子の父親であることが必要です。
認知がされていないのであれば、向こうが認知請求をして父親であることが確定しなければ、養育費の請求が認められることはありません。

相手に弁護士がついているのであれば、あなた(正確には、あなたの夫)も弁護士の面談相談をした方が良いと思います。
あなたには話しづらいこともあるかも知れないので、あなたの夫のみで弁護士と相談されるのが良いかも知れません。

子があなたの夫の子で無いと裁判所でのDNA鑑定で判明したならば、向こうの養育費請求が認められることはありません。
逆に、あなたの夫の子であったということであれば、向こうが養育費請求の調停を起こした月からの養育費(生まれてからではありません。)が認められることになるので、収入等から養育費を決めていくことになります。

相手が、あなたの夫の子ではないとわかって養育費の請求をしてきたのであれば、相手に対して損害賠償請求することも可能です。
あなたの夫の子だと思っていたけれど、そう思うことに過失があった場合にも、同様に不法行為になり得ます。現実に出産していることからすると、あなたの夫の子ではなかったということであれば、相手は、他の男性とも性交渉をしていたということになるので、過失の有無は、その中で、あなたの夫を父として養育費を請求してきた具体的な事情にもよるかも知れません。

まずは、弁護士から届いた書面(手紙)を持って、弁護士に面談相談をしてみてください。面談相談が必要な案件だと判断します。