親権変更の調停中の彼と未認知の子どもについて
去年の9月に未婚で出産しました。相手には妊娠した当初から伝えています。妊娠9ヶ月の時に彼から「実はバツイチで子どもがいて、今一緒に住んでる」といきなり言われました。去年の5月から一緒に彼の実家で暮らしてるそうです。親権は元妻らしいですが、今親権変更で調停をしてるそうです。元妻側は弁護士を立てており、今は保全処分の申し立てをされてるとのことです。妻のネグレクトが原因とのことですが、子どもの証言(5歳)しか証拠は無いそうです。子どもが1歳で離婚して、4歳までは元妻が育てていました。ちなみに監護者も元妻だそうです。彼は弁護士を立てていません。立てなくても勝てる案件だと思ってるそうです。
わたし側として、子どもの認知をしてほしいので書類は渡したのですが、「親権変更に不利になるかもしれない」と言われいまだに手続きしてもらっていません。
借金もあり、正社員の他に副業もして返済している彼なので養育費や出産に掛かった費用など出す気も無さそうです(そんな話になってもいないです)
ご相談したいのは
①親権変更には、子どもを認知した場合不利になるのでしょうか?
②そもそも彼は親権変更できそうでしょうか?
③任意で認知をしてもらえない場合強制認知を考えております。その際養育費は請求できますか?
①親権変更には、子どもを認知した場合不利になるのでしょうか?
→ 必ずしも、別の母親の子を認知したこと自体が不利な事情として扱われる訳ではありません。ただし、現行同居中とされる子どもと認知した子どもとが上手くやっていけるのか、二人の子どもを養育していける経済力があるのか、認知した子どもとその母親と一緒に生活していくのか等を裁判所に説得的に説明をして行くことが求めららる可能性があります。
②そもそも彼は親権変更できそうでしょうか?
→ ご投稿の内容のみからは正確な判断はできかねます。一般に、親権者の変更が認められるためには、裁判所調査官による調査等も実施された上で、子の福祉の観点から親権者を変更した方が望ましいと言える必要であり、親権者である母親側の監護環境よりも父親側の監護環境が上回る必要があります(監護環境は父母同じくらいでは、親権者の変更が認められない可能性があります)。
③任意で認知をしてもらえない場合強制認知を考えております。その際養育費は請求できますか?
→ 認知が認めらられば、相手(父親側)には養育費の支払義務が生じますので、養育費の請求が可能です。
なお、実はバツイチで子どもがいる、去年の5月から一緒に彼の実家で暮らしている、親権は元妻にあり、親権者の変更で現在調停をしている等の相手方の説明を鵜呑みにしてもよいかは、慎重に検討すべきかと思われます。あなたからの認知請求を拒否したり、遅らせたりするための便法の可能性もあります。
弁護士にお子さんの認知や養育費の請求をご依頼された場合には、必要な調停申立て等の調査の一環で、相手方の家族関係も確認するかと思いますので、相手方の説明の真偽もある程度確認できるかと思われます。
悩ましいご事案ですので、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。
ご回答ありがとうございました。親権変更をわたしは希望しておりません。彼の両親の借金・彼自身の借金(不貞行為の慰謝料です)で借金返済に追われているし、わたしとの子どもの存在を彼の両親にも打ち明けておらず秘密のままです。
法的な措置も考えて弁護士に依頼していきたいと思います。
①親権変更には、子どもを認知した場合不利になるのでしょうか?
→正直なところ、他の子の親権者変更と認知は、まったく関係がありません。
②そもそも彼は親権変更できそうでしょうか?
→親権者変更は、かなり大変な事件です。弁護士に依頼もせずに簡単に勝てるようなものではありません。
ご質問の記載のみから判断すると、親権者変更が認められる可能性は、かなり低いのではないかと思います。
③任意で認知をしてもらえない場合強制認知を考えております。その際養育費は請求できますか?
→強制認知は、認知請求の調停、それでダメなら、認知請求の人事訴訟(裁判)という流れになります。
養育費は、認知請求の調停と同時に申し立てれば、認知後に申立時点まで遡って請求することができます。ただし、認知が先に解決するのが養育費請求の前提となります。
弁護士にご相談されるのをお勧めします。
経済的に苦しいようなら、法テラスの利用も検討してみてください。