離婚調停の書類関係について

現在離婚調停中です
相手方が子供のDNA鑑定を行い生物学的に違うと鑑定結果になったそうです。
私自身、不貞を過去にしており不貞相手と相手方と同時に性交渉をしていたこともあり、どちらかと言うのは正直わかっていませんでした。しかし、鑑定結果で相手方ではないと出た以上はそれが事実であるので否定するつもりもありません。
相手方は父親の詳細を知りたいと言っていますが、私自身は鑑定するつもりはありません。もちろん相手方からその鑑定書を見せてもらったわけでもありませんが、相手方がそのように調べたならそれで良いと思っています。
仮にこのまま調停がこの事で長引いた場合、鑑定を行い、相手方に見せる必要があるのでしょうか?調停の際に口頭で伝えるだけではダメなのでしょうか?裁判に移行した場合も同様に提出をするのでしょうか?

不貞相手に慰謝料を相手方が請求して示談になりましたが、私はその誓約書?は一切見ていませんし、署名捺印もしていません。
割り印の押されていない誓約書は書類として効力はあるのでしょうか?

父子関係を争うなら、相手は父子関係不存在の調停を別に起こす必要が
ありますね。
不存在調停であなたが鑑定結果を認めれば、不存在は認められるでしょう。
父子関係が決まらないと、養育費が決まらないので、離婚調停は先延ばし
するか、養育費を除いて決めることになるでしょう。
裁判には移行しません。
調停不成立後、訴訟を起こすことになります。
また、誓約書は、割り印がなくても有効ですよ。

内藤先生ありがとうございます。
養育費に関してもこどもがふたりいるのですがか、私は1人分でも構わないことも伝えています。
相手も自分の子じゃないことも知って、私もそれで納得していても相手から詳細?を突きつけられます。相手からその父子関係不存在を調停しないと解決しないのでしょうか?

あなたが、調停を起こしてもいいですよ。

内藤先生ありがとうございます。
私自身、子供のDNAをするつもりはありません。そのようなことは拒否し続けることは可能なのでしょうか?相手がすでに鑑定して結果は出ているのでそのけっかで私は構わないと思っています。
不貞の相手とわざわざまた連絡をとって、もう一緒になる道も選んでもいません。父子関係不存在調停をする際は私もDNA鑑定を行わなければいけないのでしょうか?

最初に書いたように、鑑定結果を認めれば、裁判所も認めるでしょう。
これで終ります。