婚外子の養育費請求について
婚外子(認知なし)が成人後に養育費を遡及請求することは可能でしょうか。
また、認知した場合、相手の奥様が私の母親に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。
母子家庭育ち(母親の再婚なし)で現在20代半ばです。
成人後に自分が婚外子であることを知りました。
母親から聞いたところ、妊娠したことを相手の方に伝えずに出産しており、相手の方はそもそも私が存在していることを知らない状態だと思うとのことです。
母親から相手の方に対して認知や養育費を請求したことはこれまでありません。
理由は、認知することで負の遺産を相続する可能性があると思ったからと言っていました。
拙い文章になってしまい大変恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いします。
認知がないと養育費を請求できないですね。
認知がされても、さかのぼっての請求はできないですね。
また、20年経過してるので、時効により、相手の妻も慰謝料請求できないですね。
認知調停をされるといいでしょう。
内藤さん
お返事が遅くなってしまいすみません。
ご回答頂きありがとうございました。