公正証書の強制執行について
証書通りの対応(期日通りに返済)をしているにもかかわらず、相手の判断にて 証書の約束を破った為、強制執行に移す、被害届を出すという行動は可能なのでしょうか? 被害届を出す根拠がなさそうですから、警察は動かないのではないでしょうか。 ...
証書通りの対応(期日通りに返済)をしているにもかかわらず、相手の判断にて 証書の約束を破った為、強制執行に移す、被害届を出すという行動は可能なのでしょうか? 被害届を出す根拠がなさそうですから、警察は動かないのではないでしょうか。 ...
どうすればよいか、ぜひアドバイスをお願い致します。 相手にしなければよいのではないでしょうか。 相談者で対応に苦慮するようであれば、弁護士に入ってもらうことも考えられると思います。 場合によっては、ストーカーの可能性もありそうです...
こちらが原因であると明らかでないうちは支払う必要はありません。 職場への連絡は名誉毀損となる可能性がありますが、実際に連絡された後にお金を払ってもらってもご自身の社会的評価は返ってきません。 先立ってこちらから名誉毀損にあたるので...
財産開示させるために申し立てをしたと嘘をついたり、申し立てをすぐに取り下げたりすることは後々調停や裁判になった場合に不利になりますか? 直ちに不利という話ではないと思いますが、嘘はつかないほうがよいと思いますし、始めからすぐに取り下...
>話し合いにならない以上、わたしから離婚調停申し立てせざるを得ないのですが、先方の狙いは何でしょうか? 調停は相手方の住所地に起こす必要がありますが,現在,ご相談者様とご主人が別の都道府県に居住していたり,同一の都道府県であっても,...
1、弁償の責任は発生してしまうのでしょうか? 相手が半ば強制的に置いていったということですと,そもそも寄託契約が成立しないと考えられますので,損害賠償(弁償)の責任は発生しない可能性があります。 2、弁償金額が定価よりも高い金額を...
相手が結婚していることをあなたが知らず、知らないことについて過失がなければ、慰謝料請求が認められることはありません。260万円については、返還請求ができます。 ご自身で交渉等をするのが大変であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
このままだと全然話しが進まずに行くのもわかってるつもりです であれば,動いたほうがよいのではないでしょうか。
ご自分の心の内側の声に、従ったほうがいいでしょう。 そのほうが、より大きなストレスを回避できるでしょう。 しばらく落ち着くまでに、ストレスが伴うでしょうが、 弁護士と相談することで、方針が決まれば、困難は、最 少に押さえられるでしょう。
このお金は返さなければいけないものなのでしょうか? 返還する約束がないのであれば、返還する必要はありません。 裁判になると、返還約束があるというほう(相手)が、その立証をする必要があるのです。
ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
彼が独身と偽って交際していたため貞操権の侵害で弁護士の先生に依頼して、契約書を送ったのですが、彼にどんな流れで慰謝料請求するんでしょうか? まずは電話とかですか?それとも手紙ですか? →通常はさしあたり書面を送って相手からの回答を待ち...
親権変更は、子供の福祉の観点から現状を変えなければならないほどの特別な事情がないと認められません。 家庭裁判所調査官の調査が入ることも多く、お子さんに調査官が話を聴くなどといったこともあります。 口頭で話してもすべてを書き留めたり、記...
別途支払うと明記されているなら当然支払義務があります。 育休手当も収入になります。相手が合意しないでしょうから、調停するしかないでしょう。
娘が拒否をしても認められることがあるのでしょうか? →様々な事情を考慮して親権者の変更するかを判断しますので、娘様のご意思のみで決まるわけではありません。 もっとも、娘様が親権者の変更を反対しているのでしたら、変更を認めない方向に判断...
こんにちは。 >また、結婚して仕事を辞めたのですが、一度もお金を入れてもらった事がありません。(家賃と光熱費は払ってもらっています)今は貯金を崩して生活しています。 夫氏に対して婚姻費用の請求をした方がよいでしょう。貯金が残ってい...
賃貸借契約の名義があなたであれば、追い出すことは法的には可能でしょう。 問題はやりかたと、どこまで弁護士などを通じて本気でやるかですね。
お子さんが前向きに生きてくれることをお祈り します。