貸金の事実はあるが借用書はありません。相手方に返済請求できますか?何か解決策はありますか?
ご回答させていただきます。 返済請求をするには証拠が必要ですが、必ずしも借用書がなければならないということはありません。 例えば、振込みの記録や、LINE等でのメッセージのやりとりも証拠になります。 お金を貸していたのは現金の手渡し...
ご回答させていただきます。 返済請求をするには証拠が必要ですが、必ずしも借用書がなければならないということはありません。 例えば、振込みの記録や、LINE等でのメッセージのやりとりも証拠になります。 お金を貸していたのは現金の手渡し...
生活費でもらった金額は預貯金に入れる分にはなんら問題がありませんし、相手方の主張は特に法律上の主張ではないと思います。 詳しくはお近くの法律事務所などでご相談ください。 場合によっては依頼するといいでしょう。
相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りま...
おそらくですが求償は困難ですし、仮に求償するとしてもわずかな金額でしょう。 もしも請求されたときにお考えください。
修復できるかは、二人でよく話し合ってみるしかないでしょうね。 良い結論となりますことを願っています。
通帳の管理をしているのが奥さんなので、奥さんに知られずに、金融機関から借金をするのが難しいとお相手の男性から言われているということですね。 金融機関からの融資(借金のこと)は、現金で渡されるのではなく、通帳に振り込まれることが多いでし...
>このままその弁護士とやり取りするのは不安ですが、相手側にその話をして弁護士を変えてもらうことはできますか? あまり得策とは言えません。仮に、相手にそのような話をしたとしても、全て弁護士を通じて話してほしいと言われるだけだと思います...
公正証書に記載したところで離婚させることはできません。 離婚しないのであれば支払わない、ということであれば、そのように伝えるほかありません。
相手の同意があれば問題ありません。 そのような書面を作成することができれば、安心ですね。 直接会うことが一番いいですね。 弁護士が書面を作成することは可能でしょう。 金額はさまざまなので、直接、尋ねるといいでしょう。
>来月からの養育費が支払われるかすら分からない現状です。やはり、これから先どうなっても泣き寝入りするしか無いのでしょうか。どこまで行ったら、こちらから"弁護士さんを挟みましょう"と強気で出ても良いのでしょうか。 契約書を持って、弁護...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 話し合いによる解決が難しいようであれば、ご自宅の所有者から相手方に対して、明渡請求と賃料相当損害金請求の裁判を起こす必要があります。 その際、相手方は、使用借権(自宅所有者との間...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 調停中に、面会交流を一切実施しないとなると、親権者としての適性を疑わせる事情となり、親権や監護権に関する判断において不利に働いてしまうおそれがあるため、条件に関して何らかの折り合...
「穏便に別れたい」ということだとすると、整理して弁護士にも相談した上で、相手が「面倒だからおとなしく別れよう」となってくれるとよいですね。 困ったときは、いつでも、質問してください。
養育費の減額がさらに認められるかは、現在の養育費の金額等にもよってきます。 二人目の子どもが現実にできて、養育費の減額請求をまたしてくるようなら、その時点で、弁護士に相談していただくのが良いと思います。 もし、現時点で、二人目が生まれ...
もし財産分与をするとなると有責配偶者の勝手に作った借金であっても私も半分負うことになりますよね。 →あなた名義で借金をしていたり、連帯保証をしていれば別ですが、離婚の際に夫名義の借金を半分負うわけではありません。仮に自宅を売却して債務...
不貞行為を行った既婚男性と女性は、既婚男性の妻に対して共同不法行為を行ったことになり、既婚男性と女性は既婚男性の妻に対し連帯して損害賠償責任を負うことになります。この連帯の損害賠償責任とは、既婚男性の妻は不貞行為の当事者のうちの一人(...
このままだと内容証明等送ってこられたりしますでしょうか? →相手次第なので正確なところは何とも言えませんが、内容証明などを送るにしても多少なりとも労力がかかりますので実際には行動しない可能性はあります。 また弁護士さんに依頼した場合...
罪というのが、刑事罰(懲役や罰金)を想定しているなら、誓約書を作成しても無意味です。 本来、誓約書を作成しなくても、窃盗はしてはいけないとされて犯罪です。ところが、親族の場合は罰しないという法律が存在しているために処罰されないのです。
確認ですが、彼女の賃貸初期費用の支払をするという口約束をしたのでしょうか? 仮に、支払の約束をしているのでれば、それが債務を負担する合意とまで言えるものかどうかが問題となります。 逆に、支払の約束を、そもそもしていないのであれば、請...
ローンの支払いと負担については複雑で分かりづらいですよね。 ご質問の点にお答えいたします。 まず結論として、ご質問者様がローンを負担している自宅にご主人が負担なく居住しているのであれば、一定金額はご主人に対して負担を求められますが、...
元妻との間のお子様の年齢はおいくつでしょうか。民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳以上であれば親の親権には服さなくなり、親権者の変更という問題は...
それでもこのくらいの金額は請求できますか?弁護士いれたほうがいいですか? →違約金300万円の合意書に違反したということでしたら、裁判手続きでは少なくとも違約金300万円の支払い義務が認定される可能性は高いと思われます。 払えないとい...
もちろん、任意に支払ってもらえることにこしたことはないのですが、 裁判所で判断することを想定すると(あくまで一般的な扱いからすると)、別居費用に関して請求することは難しいです。 また、婚姻費用に関しては、それぞれの収入に応じて計算され...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能なら早めに弁護士に面談相談に行き、詳しい事情をもとにアドバイスを受けてみましょう。 >現在1人で出ていることが親権獲得に不利になりますか? その可能性はあります。 夫側が、お子さん2名...
大家さんがやった例ですが、家賃を払わない人の鍵を変えて荷物を出したことで100万円の慰謝料になった事例があります。 困った状況だとは思いますが、やめておいた方がよいでしょう。 荷物は相手の居場所に送るかでしょうが。
>今になり、その気持ちが強くなったと、調停の場で、考えが変わったことを伝えることができるのでしょうか? 可能です。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、速やかにその内容を弁護士に伝え、相談してみましょう。 離婚を拒んだ場...
転居届を出していれば、住所はわかります。 勤務先でもいいです。 調停で、DNA鑑定を行えますが、相手が拒否することはあります。 その場合、訴訟をすることになります。 認知なくとも養育費支払いを合意することはできます。 公正証書ではなく...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 肉体関係を伴うパパ活の契約は、公序良俗に反するものとして無効であり、かつそのような不法な契約に関してお金を渡した相手方は返還を求めることはできません。 したがって、本来は返還義務...
債務の総額や慰謝料請求に関する詳細が分かりませんので何とも言えません。 弁護士に依頼済なのであれば、その弁護士に確認した方がよろしいかと思います。
ダブル不倫の場合、主に「慰謝料請求」(×2)、「求償権」(×2)、「離婚慰謝料」(×2)の6つの法律問題がありますので注意が必要です。 つまり、 ①相手方配偶者→相談者様の慰謝料請求 ②相談者様→不倫相手の求償権(①に関して) ③相談...