離婚 弁護士 片方のみの依頼は可能か

現在離婚協議中です。お互いの離婚条件が異なり、離婚調停を申し立てようとしたのですが、拒否されています。夫は弁護士に依頼すると言ってます。こちらとしては調停で済ませたいのですが、夫が弁護士をつけた場合、こちらもつけなければならないのでしょうか?それと、もし調停、裁判となった場合、判決出るまでの数ヶ月〜数年の間の養育費の支払いはどうなるのでしょうか?ご意見よろしくお願い致します。

夫が弁護士をつけた場合、こちらもつけなければならないのでしょうか?
→相手が弁護士を就けたからと言って、あなたの側もつける義務はありません。
ただ、弁護士は法律の専門家ですので、法的に主張すべき主張はしますのであなたの側がそれに適切に対応できるかという問題はあります。
したがって、弁護士を就ける義務まではありませんが、就けた方が無難ではあります。

それと、もし調停、裁判となった場合、判決出るまでの数ヶ月〜数年の間の養育費の支払いはどうなるのでしょうか?
→実務上婚姻費用の調停を申し立てた時点から婚姻費用の支払い義務が生じるとされますので、調停申し立て以降にも支払いがないようであればその部分は未払いと扱われます。
調停成立や裁判で判決が出た後にも未払部分について支払いがないようであれば、相手の財産に対して強制執行により回収を図ります。

迅速なご対応ありがとうございます。
夫は自分の主張が正しいと思っていて、お前負けるよ?と自信満々ですが、無茶苦茶な事を言っているので、こちらとしては、弁護士にお願いしてもらった方が助かるといった心境です。相手側が弁護士つけたら、こちらもつけることが強制ではない事がわかり、安心しました!ありがとうございました!