株の代理運用で失敗したお金の返済について

私が聞きたいのは、毎月10万円を返すということで約束ができなければ弁護士さんに依頼をするしかないのでしょうか? →合意が成立せずご友人が裁判を提起した場合には、ご自身で対応が難しいと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めします。 ...

チケット詐欺について

返金も勿論ですが、子どもや家族の気持ちを鑑みて慰謝料請求もしたいのですが可能でしょうか。 慰謝料は難しいと思います。 ※別の方が警察に行ったところ、情報が少ないから対応できないと帰らされてます。 情報開示請求をしてから警察へ行くべ...

依頼した弁護士さんへの着手金の返金請求は可能ですか?

なるべく早く動かないとお金の流れが不明瞭になるとのことでお願いしたのですが、なんの連絡もないということは何も動いて頂けていないということでしょうか? 何とも言えません。 着手金だけ受け取って何もしない弁護士さんはいますか? 普通...

質屋での買取後の返金問題、契約の有効性は?

あなたが返金を拒絶すると、本当にコピー品であった場合、店側としては詐欺罪で被害届を出す可能性もあるように思われます。 いずれにせよ、お互いにコピー品でないことを前提に買取契約を締結した以上、コピー品であることが判明した場合は店側とし...

コンサート中止後のチケット返金、期限切れでも可能?

より詳細な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては払戻可能期間が1か月というのは短すぎるので返金を求めることが可能のように思われます。まずは主催元に問い合わせてみるとよいのではないかと存じます。話し合いで解決...

チケット詐欺にあったのですが返金されるでしょうか。

基本的には、個人間の売買トラブルに過ぎないということで警察は対応しませんが、同様の手口で複数の被害者がいる場合は詐欺事件として警察が捜査をしてくれる可能性が高まります。一度警察にご相談いただくことをおすすめ致します。 返金等民事事件...

チケットの詐欺にあいました。

警察が動いてくれないかぎり、弁護士に依頼するのは費用倒れになりますので、基本的には泣き寝入りせざるを得ないかと存じます。ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、最初から騙す意図があったかどうかの立証が難しく、また、被害金額も多額では...

助けてくださいお願いします

通信販売に特定商取引法上のクーリングオフの適用はありませんので、消費者契約法に基づく取消等の対応が考えられます。いずれにせよ、金銭支払の要求には応じず、裁判所から訴状等が届いた場合、弁護士に相談するということでよいかと存じます。ご心配...

チケット詐欺扱いされました

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが詐欺罪に問われることはないように思われますので、先方が虚偽の申告をせず、事実関係をそのまま警察に説明した場合、警察が詐欺罪の被害届を受理する可能性は極めて低いかと存じます。

Twitterにて詐欺まがいの被害にあいました

正規の発券番号を送ることができない理由に全く説得力がない点や送ってきた発券番号が無効であった点を説明しても、警察は詐欺罪での被害届を事実上受理しなかったということでしょうか。 当選メールのスクリーンショットが偽物かインターネットから...

チケット詐欺に遭いましたが返金されますでしょうか

詐欺でなくてもチケットをもらえなくなった以上、振り込んだお金を返還してもらう権利がご相談者様にはあります。 しかし、このようなケースでは詐欺であることも多く、実際には連絡を無視し続けるなどするので任意で返金してもらうのは難しいです。 ...

ネット詐欺の被害届について

千葉県の警察署にご相談されるのが通常ですが、地元の警察署でもできないことはありません。 まずはお近くの警察署にご相談に行かれることから始めてください。 証拠などは印刷し、警察に渡せるようにしておく方がよいでしょう。

相手都合の一方的なキャンセル

訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。 ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、 こちらに損害が出た分の...

チケット詐欺に遭いました

警察が動く可能性はありますね。 証拠があるので。 免許証が怪しいですが、警察ならすぐにわかるでしょう。 民事は、別途、請求することになりますね。

中学生のパパ活と、詐欺行為についてです

相手のほうが、出会い系サイト規制法で、処罰の対象になるので、 あなたのほうは、心配いりません。 相手の連絡を残しておけばよかったですね。 また、弁護士からの着信ではありません。 あなたと連絡をとるための手段です。 お金は贈与なので、返...

中学生のパパ活、詐欺行為についてです

援助交際について,実際に会ったり,性交渉があれば,補導の対象にはなりうると思いますが(といっても,その場で警察官に出くわさないと補導されることはないですが),性交渉をすれば罰せられるのは,あなたではなく相手です。 また,ご質問を読む...

コンサルティングのクーリングオフについて

1,クーリングオフ制度は事業者間の契約には適用されませんし,対象となる契約も限定されていますので,本件がそもそもクーリングオフ制度の対象になるかは問題になります。仮にクーリングオフ制度の対象になる場合は,法定書面を交付してから○日間と...

個人間の金銭トラブル SNS取引

少額訴訟の手間ひまを考えると、その金額では、合理性がないと考えるでしょうね。 同じように書面で返せばいいでしょう。 終わりにします。

Twitter チケット 取引

請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。