ネット上での金銭での取引
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
訴えることはできないですね。 仮に訴えてもあなたが勝つでしょう。 返金の要求と占い師さんの生活や健康 とは相当因果関係がありませんからね。 無視して大丈夫ですよ。