フリマアプリでの輸入直売業者による販売物の説明が虚偽と判明、事件に該当するか知りたい
フリマアプリでの事例です。
2020年12月下旬にフリマアプリ「メルカリ」にて「ヤクウール100%」と言う衣料品を購入いたしました。
この商品はネパール製で、売主が自ら買い付けを行い輸入している、品質には自信がある、他のサイトでも販売していると説明されておりました。
同じヤクウール商品が22点販売されており、私が購入したのは最後の1点でした。
他にカシミア商品なども多数販売されており、すべて新品商品です。
一般人が観光旅行の土産品等を不用品として出品しているわけではありません。
価格は相場より大幅に安いですが、「中間マージンがかかっていない分、良品を安価で提供」との説明でした。
以上から、プロのバイヤーが直売している商品と解釈し、信用して購入いたしました。
しかし届いた商品の見た目は粗悪な印象で、店頭で直接見たならば決して買わないような品でしたが、フリマアプリはクーリング・オフができません。
イメージ違いによる返品は認められておらず、その場合は転売が推奨されております。
当時、アプリの利用を始めたばかりだったこともあり、私は翌年転売するつもりで仕方なくそのまま購入しました。
その時点では、粗悪でもヤクウール100%と言う点は疑っておりませんでした。
法定品質表示はありませんが、ネパール製のためと考えておりました。
今年の秋に、予定通り出品するつもりでしたが、以下のことを偶然ネットで見聞きしました。
・ネパールにヤクはいるが、製糸設備が国内に無いため収穫した毛はすべて輸出しており、ヤクウール製品を自国では生産していない
・ネパールでヤクウールとして売られている商品はアクリル製である
・メルカリで購入した商品を転売した後に、商品が偽物とわかった場合は、転売者の責任となる
私は安易に転売できないと思い、表面の毛を少し取って燃やしてみたところ溶けて固くなりましたので、化学繊維であると思われました。
以上が経緯です。
お伺いしたいのは、まず、購入から時間が経っておりますが、当方がこの商品の瑕疵の事実を知ったのは毛を燃やした時であるため、本件は法的には時効になっていないと思うのですが、いかがでしょうか?
次に、本件は物販業者が売るための商品として輸入した品を、フリマアプリにクーリング・オフが適用されない点を悪用して販売した可能性があると思われますが、詐欺事件に該当する可能性、または違法性はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
偽物であることが証明できるなら、詐欺で、売買を取り消して、代金返還請求
をするといいでしょう。
不法行為で、損害賠償請求でもいいですね。
いずれも多少の慰謝料を乗せて請求するといいでしょう。
警察にも相談されていいですよ。
事件として扱うかどうかは、担当の刑事次第でしょう。
内藤先生にご回答いただきましたおかげで、本件は無事解決いたしました。
厚く感謝申し上げます。