プレゼント返却について

ネックレスなどのプレゼントを頂きました。
プレゼントしたものではない返せと言われており、今月中に郵送することになりました。
本日また連絡がきて↓

明日までに発送連絡がない場合弁護士を通して自宅に請求します。住所を教えてください。請求住所を教えて頂けなければ弁護士が調べますので弁護士費用が加算された状態での請求になります。
告知しておきます。

と連絡がきました。
どのような対応がいいでしょうか?
郵送も住所教えるのは怖いので同上にて送るつもりです。

メールで
・住所は教えない
・プレゼントはもらったもので返す義務はない
と伝えておくといいでしょう。

あらかじめ返す約束をしていたものでなれば返す必要はありません。

かりに相手が本当に弁護士に依頼したとしても、弁護士費用を加算することはできません。

そのため、相手に弁護士がつく可能性は低いです。

相手との対応に心配があればこちらから先に弁護士に依頼してやり取りをしてもらってもいいでしょう。

返せと初めに言われた段階でプレゼントを返す義務はないことは伝えたのですが、あげたものじゃないとあまりにしつこく連絡がずっと来てたため返して終わるならと思い
郵送にて返すとはいってあります!

ただ、住所は教えたくないので
同上にて送る予定なのですが
仮にネックレスなど返ってきてないと言われた場合金額を返さなきゃいけないものなのですか?
プレゼントはいらないので返すのは構わないのですが、あまりに弁護士から請求するやお金を返せがしつこいため参っています。
弁護士をこちらが雇うとしてもお金がかかるので迷ってます。

> 仮にネックレスなど返ってきてないと言われた場合金額を返さなきゃいけないものなのですか?

そう言ってくる可能性があります。

同等金額を返す必要はありませんが、その督促がまた来るでしょう。

そのため、プレゼントを返して終わりとはできないと思いかもしれません。

話し合いができない相手なら、無視するか弁護士に依頼するかになります。
弁護士への依頼は確かに費用がかかるので、ご自身で対応できるか、ご自身で対応してストレスがたまりすぎないかなども考えて、費用対効果を考えるといいでしょう。

一点お聞きしたいのですが
仮に相手が弁護士を立てて訴えてきた場合
その費用も私が払わなきゃいけないのでしょうか?

相手の弁護士費用の支払いは不要です。

基本的に弁護士費用は自己負担です。

不法行為に基づく損害賠償請求(不倫や交通事故の慰謝料など)では相手に弁護士費用の一部を請求できますが、ご記載の内容であれば弁護士費用は相手負担となり、こちらに請求できません。

わかりやすい説明ありがとうございます。
こちらがプレゼントを郵送したあとに
請求がきた場合はどのような対応するのが1番なのでしょうか?
相手は私の住所も苗字も知らないので弁護士が調べるのには時間がかかると思うのですが…。
郵送はせず請求書を待つべきでしょうか?
相手は私のLINEしか知らないです。