誤配送物を破棄してしまった人に対して費用の補填など請求することは可能でしょうか?

既に転居してしまっていることを知らず、ネットショップ経由で友人に出産祝いを送りました。3ヶ月ほど経って何も連絡がなかったので、それとなく聞いてみたら、転居しており、荷物を受け取っていないことが発覚しました。

その間、特にネットショップからも宅配業者からも連絡がなかったので、てっきり配達が完了していると思っており、その旨をネットショップ経由で荷物がどうなっているか確認してもらいました。

ネットショップ経由で宅配業者に確認したところ、宅配ボックスを使って届けたとのことでしたが、友人が住んでいた元の住所の新しい住人に話が聞けたそうですが、自分のものではないので破棄してしまったとの回答でした。

そもそも昔の住所に送った私も悪いのですが、自分のものではないと破棄した新しい住人もどうかと…メッセージカードも入れて赤ちゃん用の洋服を送ったのに…。

ネットショップから上記の報告を受けて、確率は低いですが同様のことがあるかと思うと、もうネットショップをお願いできないですよねとお伝えしたら、対応方考えますとのことでしたが、間違って受け取ってしまった荷物と把握していながら(自分の物だと勘違いしたわけでもなさそうです、聞いた限りでは)宅配業者に連絡するわけでもなく破棄してしまった住人に対して費用の補填など請求することは可能でしょうか?

警察に相談しましたら、相談場所は弁護士さんや宅配業者ですと答えられてしまいました。

誤配達物を受領した人は、配送会社や差出人に知らせる義務があります。
破棄すれば遺失物横領罪になりますね。
損害を請求することは可能ですが、過失相殺されますね。

ご返信ありがとうございます。つまり、私も配送先を間違えてたと言う過失もあり、100%受取人が悪いわけではないので、この先追及しても時間とお金がかかるだけと言うことでしょうか。

そんな気もしますね。