犬の売買に関する契約不履行

ブリーダーから子犬を購入しましたが、ウイルス感染症で購入翌日に発症、1週間以内に亡くなりました。
獣医の診断によれば1週間程度の潜伏期間がある為、ブリーダーの管理下での感染であるということでした。
しかし、ブリーダーはそれを誤診であり、ブリーダー側の責任ではないと主張しています。かつ、契約書に「補償は先天性疾患であった場合に限る」「返金は一切しない」と記載がある為、ウイルス感染症では補償対象にはならないと主張してきました。

この契約書は消費者法に違反しているのではないでしょうか?
また、元々感染していた犬を引き渡していることが検査結果と診断書から明らかですし、民法の契約不履行にも該当すると思うのですが、裁判をしたとしてこちらの主張は認められますか?

売買契約の不適合責任ですね。
瑕疵にあたりますね。
契約を解除して代金返還請求は可能でしょう。
契約書当該条項は、消費者契約法に照らして無効と考えてもいいですね。
信義則も使えるでしょう。
地元弁護士に相談されたほうがいいでしょう。