情報開示請求について
非公開のメッセージのやりとりでありプライバシー権や名誉権の侵害にあたらず、メッセージの内容自体も違法なものではないと思われます。 そのため、仮に相手方が発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いです。
非公開のメッセージのやりとりでありプライバシー権や名誉権の侵害にあたらず、メッセージの内容自体も違法なものではないと思われます。 そのため、仮に相手方が発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いです。
仮に撮影した動画をSNSへ載せた場合には、リベンジポルノ防止法による処罰の対象となるかと思われます。 そのようなことを伺わせるメッセージなどが送られている場合には、防止策として、掲載した場合には犯罪にあたる旨の警告書を送っておくこと...
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
警察による発信者特定については、警察の捜査方針等によりますので、一概にお答えすることは難しいですが、令状による捜査を行うものと考えられますので、民事手続きによるよりも、法的には早く特定することが可能と思われます。 弁護士による発信者特...
>相談したい内容ですが、名前などの個人情報がないのに誹謗中傷になるのでしょうか? 「個人情報」の定義はおいておいて、「名前」が書かれていなくても、それを見た人が「あの人だ」とわかれば、名誉毀損は成立し得ます。どの程度の人がわかれば成...
仮に開示が行われ民事の裁判に敗訴した場合、プライバシーの侵害で支払う慰謝料の額はどのくらいになるのでしょうか。 その書かれた内容にもよるのではないでしょうか。 弁護士費用なども教えていただけるとありがたいです。 弁護士費用は、弁...
それまでの投稿との関連性から見て、開示請求者は、名誉棄損、 プライバシーの侵害と判断されたのでしょう。 同意しなくてもいいですが、その後多くは、あなたの、住所、氏 名などの情報を得て、慰謝料請求をして来ることが多いですね。 したがって...
名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...
刑事訴訟になった場合、契約者である夫が逮捕されたり、罰金の支払いを行わなければならないのでしょうか? 夫が疑われれば、逮捕の可能性もないではありませんし、夫が発信したとの十分な証拠があるのであれば、罰金の可能性もないではないと思います。
事実関係がわかりませんが、考えられる罪名としては 要求罪(青少年条例) 児童ポルノ製造罪とか 児童ポルノ所持罪とか の可能性があります。条例については、地域がわからないと要求罪の有無や構成要件が特定できません。 製...
①誹謗中傷を受けた側は開示請求をして相手を特定してから警察に届け出る事が多いのでしょうか? >>投稿内容によっては警察が捜査によって開示の結果を得ることがあります。刑事事件になっている場合は、開示請求の連絡がこないケースもあります。 ...
このようなアプリだといくら公然の場での侮辱を満たしていても匿名だと相手の尊厳や社会的地位が脅かされることはないので罪に問われないのでしょうか?本題として私の今回の事例は侮辱罪には該当しないのでしょうか? 相手が誰のことだか分からなけ...
告訴するかどうかは相手方次第なので告訴される可能性を否定することはできません。ただ、仮に告訴があったとしても実際に警察が動くかどうかは別問題ですので、警察が動かない場合、相手方としては諦めきれないのであれば、あなたに対する民事責任を追...
たとえば「精神的に波が激しくてムラがある」という部分について事実の摘示と捉えれば、名誉毀損に当たりうると思いますが、公共性・公益性・真実性を立証できれば違法性は阻却されます。 「精神的に波が激しくてムラがある」については評価であり、...
この場合、詐欺として開示請求されるのでしょうか? 相手から金品を騙し取る意図がなかったのであれば、詐欺罪は成立しないかもしれませんが、違法ダウンロードともありますので、その点は著作権法違反の可能性はあるかもしれません。
返金も勿論ですが、子どもや家族の気持ちを鑑みて慰謝料請求もしたいのですが可能でしょうか。 慰謝料は難しいと思います。 ※別の方が警察に行ったところ、情報が少ないから対応できないと帰らされてます。 情報開示請求をしてから警察へ行くべ...
1,借用詐欺のようですね。 2,開示請求は可能でしょう。 3,あなたの住所地を管轄する簡易裁判所でもできますね。
具体的な内容次第ですが、インスタグラムであっても発信者情報開示請求は可能ですし、なりすましの内容や投稿内容によっては開示される可能性もあります。弁護士費用関しては、弁護士によって異なりますが大体50万~100万の間くらいが相場でしょう...
この発言に対し、相手が法的措置を取った場合罪に問われますか? 相手を特定しているわけではないでしょうし、「死んでくれ」だと相談者の希望を伝えているだけのように思いますので、相手の社会的評価を低下させるような発言とは言えないと思います...
弁護士であれば発信者情報開示に関してある程度詳細な情報を持っていますが、 このような公開の場で「×ヶ月経過すれば安心してよい」というような話をすることはできません。 今後の違法行為の助長につながるおそれがあるからです。 どうしても...
ここで質問したいのですが、私は今高校生で、逮捕されたり、警察が来たりしますか? 高校生とありますが、何歳でしょうか。 18歳なら、児童ポルノ法は関係ないと思います。 また、地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えたり見せ...
見覚えのないのにこういう文章が送られてきました。 びっくりしていて寝られない状態です。 身に覚えがないなら無視でよいと思います。
その著名人の社会的な地位や、知名度によっても変わってきますし、どの媒体でなされたかによっても事情が変わってきます。 もっとも、500万円というのは、かなり高い部類だと思われるので、通常は裁判になったとしてそこまで認められる可能性は低そ...
・これは名誉感情の侵害、人格権の侵害や侮辱罪などなんらかの罪で訴えられますか? 情報開示や慰謝料請求の対象になりますか? 1対1なら、基本的に名誉毀損や侮辱にはならないと思いますが、発言の内容によっては不法行為が成立し慰謝料請求の...
条例の話なので結論は言えませんが 18歳以下の女の子とTwitterのDMで互いのじゃれ合いの中エロトーク というのは、青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 条例は地域によって法文や解釈が異なりますので、地元の弁...
上記内容で、当方が訴えられる確率は高いでしょうか。 >>高くありませんが、どんなに無理筋の訴訟でも訴えを起こすことは相手方の自由です。 書き込みを認めている個人が特定出来ても、書き込みの開示請求を行い同一人物と確定してから訴訟になる...
お調べいただいたとおり、詐欺罪や、偽計業務妨害罪に当たり得る行為です。 サイト側には、特定のIPアドレスや端末から複数回新規登録がなされている記録が残っているでしょうから、 調査がなされればあなたの行為について特定可能です。 警察...
警察には何度でも相談に行けばよいと思います。 弁護士に依頼しても相手を特定できるかどうかはわかりません。もし特定できても金銭を回収できるかわかりません。やれるだけやりたいということであれば弁護士に直接相談するとよいでしょう。
報告された事実関係からしますと,明らかに詐欺ではないでしょうか。このままですと10万円取られてしまいますので,これ以上のやり取りは止めましょう。