TwitterのDMにて

ご質問させて頂きます。
18歳以下の女の子とTwitterのDMで互いのじゃれ合いの中エロトークをしてしまいました。
ただし、裸の画像を送らせたり、こちらから送ったり、売春、援助交際を持ちかける内容はありませんでしたが、他に刑事罰、青少年条例違反に該当する例は何かありますか?

開示請求とはTwitterのDMも対象になる場合も御座いますか?
宜しくお願いします。

条例の話なので結論は言えませんが
  18歳以下の女の子とTwitterのDMで互いのじゃれ合いの中エロトーク
というのは、青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。

 条例は地域によって法文や解釈が異なりますので、地元の弁護士に条例の文言・解釈を調べてもらうようにしてください。

早々のご回答ありがとうございました。