Instagramで誹謗中傷された場合、発信者情報開示請求を行い、損害賠償を請求できますか?

知り合いからInstagramに私のなりすましのようなアカウントがあることを教えてもらいました。
当該アカウントを確認したところ、
・私のプロフィール写真
・外見を貶す内容の自己紹介文
・私の写真を用いての悪口、外見の侮辱
が投稿されていました。
アカウントのIDも当時私が使用していたIDの一文字違いで作成されていました。
そこで、私のアカウントからダイレクトメッセージで
・当該アカウントをなりすましと判断したこと
・運営に報告したこと
・肖像権の侵害のため速やかに削除してほしい旨を伝えました。
その後、ダイレクトメッセージに既読がつき、アカウントは一度削除されたことを確認しました。
後日当該アカウントが復元されていることを確認しました。復元されたアカウントは、プロフィール写真と自己紹介文は変更されておりましたが、IDは同じものでした。また、復元されたタイミングでは投稿等何もなかったのですが、その後も定期的に確認を続けていたところ、9月20日に投稿が増えていることを確認しました。その投稿は6月5日に投稿されたもので、その内容は写真や私の名前は明記されておりませんが、私に当てはまる内容で見た目等を貶すような内容でした。また、本日も追加で伏字ではありますが「消えろ」「存在が害」などと新規に投稿されていました。

なお、1回目のものはすべてスクリーンショットをとってあり、2回目以降の投稿はすべてPDFとして保存してあります。

昨日まではダイレクトメッセージで、「発信者情報開示請求を行ったうえで民事・刑事での対処を考えているが、そちらが名乗り出るなら、念書を書いてもらった上で発信者情報開示請求もしない」という旨を伝えようと思っていましたが、
相手の様子を見る限りそれだけではまた同じことの繰り返しになるかもしれないと懸念しています。

ただ、発信者情報開示請求等を行うにあたってネックなのが費用面で、もし、損害賠償請求で各費用をそれなりに賄えるのであれば、すぐにでも弁護士の方にお願いしたいと思っています。
本件に関しまして、損害賠償を請求することができるのでしょうか、また、損害賠償を請求できた場合、費用をどの程度まかなえるのでしょうか。

お手数おかけいたしますが、ご回答お待ちしております。

具体的な内容次第ですが、インスタグラムであっても発信者情報開示請求は可能ですし、なりすましの内容や投稿内容によっては開示される可能性もあります。弁護士費用関しては、弁護士によって異なりますが大体50万~100万の間くらいが相場でしょうか。もっとも、開示が認められ、相手に損害賠償をする際には、この費用は調査費用として相手方に(大幅に)請求が可能であるとする裁判例があります(東京高裁令和3年5月26日)。ですので、弁護士費用を大幅に(場合によっては全額)取り返すことができる可能性もございます。ただし、この辺りは相手の資力(お金が払えるか)も大きくかかわってくるので半分は運ということになってしまいます。
結論として具体的な内容や質問者様の状況次第だと思われますので一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。