財産分与 退職金 使途不明金
別居時点で、退職金が残っていないのであれば、基本的には財産分与の対象にはならないと思います。 ただ、それを使って何か(例えば、その車)買っているのであれば、財産分与の対象になる場合はあると思います。
別居時点で、退職金が残っていないのであれば、基本的には財産分与の対象にはならないと思います。 ただ、それを使って何か(例えば、その車)買っているのであれば、財産分与の対象になる場合はあると思います。
合計が330万円を支払うということなんですね。 またこの時に訴訟費用も言われたなら、330万プラス訴訟費用を払わなければいけないということですね。 そうですね。 ただ、訴訟費用負担になっても、実際に訴訟費用まで請求されるケースは多く...
財産分与を原因として、名義をあなたに変更してください。 夫も、協力するのではないですか。 協力しないなら、仮処分をかけてください。 弁護士に相談です。
もしも調停中に私が亡くなった場合その調停中の慰謝料を代わりに両親が払うなど迷惑かけてしまいますか。 そもそも慰謝料を支払わなければならない事情がお伺いできませんでした。 仮に慰謝料支払い義務がある場合でも、両親が相続放棄をすれば、支...
離婚の際に、その家を財産分与として(元)妻に渡したのですよね。 であれば、妻の権利を相続した息子さんが自己の権利を主張されるのは、おかしくはないと思います。
具体的事情によることになり、例外的な場合となりうる事情を一々上げることは難しいため、 これ以上のご案内をここですることは難しいのですが、 お聞きしている限りでは、加算以前に、 旦那さんの収入が現在主張の額で本当に正しいのかという点から...
①自営の場合、どのように給料が差し押さえになるのか。 自営だと、給料の差押えにはならないと思います。 ②車は持っていかれるのか。 車にそれなりの価値があれば、差し押さえられる可能性はあると思います。 ③家に差し押さえに来た場合...
彼から何か慰謝料のようなものを取ることは可能でしょうか? 慰謝料請求ができそうな事情がお伺いできませんでした。 財産分与請求はありうると思いますが、婚姻期間が短いですから、高額は期待できないと思います。 あと、まだ離婚していないの...
事前に答弁書を出すことになっていると思いますので,回答した内容に関して具体的に聞かれることになると思います。 特に離婚や財産分与についてのご希望や,ご自身の財産について確認されることが想定されます。
生前贈与でも、弟さんの特別受益にあたりそうですから、遺留分の 侵害が考えられるでしょう。 その場合は、代金請求になりますね。
>養育費算定基準表で使用する年収はいつの何を使用するのでしょうか? ケースによります(最終的には、双方が合意できればそれで足りる)が、最新の源泉徴収票や課税証明、給与明細などを用いることが多いです。 例えば、最近転職して年収が上が...
分与することは問題ないですが、借り換えができないかどうかですね。 借り換えローンはあなたが返済をすることになります。 複数の金融に当たって条件を聞くといいでしょう。 破産前にしたほうがいいですね。
財産分与は、原則として別居時の財産を基準に算定されます。 言い換えると、財産分与は別居時に存在した財産を夫婦で分けるので、別居後に財産を散逸したとしても別居時の財産を前提に財産分与を請求できます。
>この場合、不倫相手に慰謝料を請求した場合(繰り返しの悪質な不貞に150万を要求したいです。) 夫への示談書からくる違反金の400万に影響はでますでしょうか? 結局は裁判官の判断ですので、断言はできません。ただ、不貞相手から150万...
お書き頂いた事情を踏まえると、 「弁護士をつけずに、裁判離婚を目指す」のが一番いいと思います。 ・話し合いができない状態 ・調停を申し立てても来ない ということになりますと、離婚するには裁判せざるを得ません。 ご自身で訴訟する...
>学資保険が130万円あり折半になるのでしょうか? 原則として財産分与の対象となりますが,お子様のための財産ということで,協議で財産分与の対象から外すこともあります。 >世帯収入の主張は無関係でしょうか? 金銭面の条件を決める上で無...
財産分与の話で相手に夫婦共有財産と伝えても納得してもらえない場合は離婚協議では一般的とされる「夫婦共有財産は折半」など伝えても通用しないのでしょうか? →離婚協議は、あくまで当事者の合意による取り決めです。ですので、協議離婚では強制的...
返済しなければいけないでしょうか? ・・・これだけでは債権放棄があったと断定できませんので 直接弁護士に具体的事情を説明してアドバイスを受けるのが良いでしょう。 返済するとしても少額を返していくしかありません。 ・・・仮に返還義...
ご両親が認知症で判断能力がなければ後見人の選任、 判断能力があるのであれば家族信託契約を結ぶことになります。 ご両親の今の状態が重要だと思います。
それだけの収入なら、生活は可能だと思いますね。 今後、関係改善のめどが立たないなら、離婚もやむなしと 考えて、相手を自由にしてあげるという考えは、適切な 判断だと思います。
財産分与をどのように話し合って公正証書を作ったのかは、 わかりません。 なにか誤解があったのかわかりませんが、財産分与調停を 申し立てることになるでしょう。 育休手当も差し押さえの対象になるでしょう。 手当てが入る口座もそうですね。
★遺言書を残してもらえば居座られても家を売却の方向に持っていくことは可能でしょうか。 → 遺言で所有権を移転することはできますが、弟様が現に住み続けている場合は明渡をしてもらわない限り売却は難しいと思います。明渡について最終的には訴...
あなたがお書きになった方法で、区分できますので、十分だと 思います。 口座を別にすれば完璧でしょうが、しなくても、特有財産と認 められるでしょう。
特有財産の立証は婚姻前の時点での残高をとっておけばそれで十分だと考えますが、具体的にどのような証拠方法がベターかと言われますとなかなか確たるお答えは難しいように思います。 また特有財産から生じる果実については一般的に夫婦共有財産には...
3か月の放棄期間は過ぎてるでしょう。 かりに3人の子供だけが相続人になっても、親権者が法定代理人なので あなたが、後見人になることはないでしょう。
具体的なご事情や貴方のご希望を把握した上で,別居のタイミングや今後の進め方を決定する必要がありますので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
どのような証拠があるかにもよりますが,金銭の返還や損害賠償(慰謝料など)を請求できる可能性はあります。 経緯からすると,相手方と再度関わりを持つことに個人的には抵抗を感じますが,もし請求をご検討であれば,弁護士にご相談されることをお勧...
状況がうまく把握できていませんが、 現在、家庭裁判所での財産分与の調停と、簡易裁判所での貸金返還の調停がおこされているということでしょうか。 内容的には、ご質問の文面からでは、何が正当化というコメントも難しいのですが、 仮に上記のよ...
あなたが罪になることはありません。 彼も、隠すつもりで意図したわけではありません。 たまたま、あなたが努力した結果です。 終わります。
1、ローンの支払いと養育費の関係が、不明確ですが、元夫の債務不履行に より、条件が履行できず、害が生じたと評価することができれば、逸失利益 として損害の請求は、できるでしょう。 2、公正証書の条項と適切な財産分与を求めることとの関係が...