離婚時の所有賃貸マンションの財産分与方法について
土地使用貸借の建物評価額を決めることですね。 その半分が分与額でしょうから、賃料の半分で割る と幾つになりますかね。 そうすると支払期限が決まりますね。 これで終わります。
土地使用貸借の建物評価額を決めることですね。 その半分が分与額でしょうから、賃料の半分で割る と幾つになりますかね。 そうすると支払期限が決まりますね。 これで終わります。
離婚から2年間は財産分与の請求をすることができます。明らかに固有の財産と言えるものでなければ夫婦共有財産として財産分与の対象になります。婚姻後に預金が増えているような場合にはその預金は財産分与の対象になると考えていただいて大丈夫です。
1点だけ、横から失礼いたします。 不動産(の持分)を財産分与した場合、(持分を)譲渡した側(=匿名希望さん)に税金(譲渡所得税)がかかる場合があります。 もし、弁護士に依頼せず、調停手続きを匿名希望さんご自身が行われる場合には、税...
あなたの収入と相手の収入がいくらかわかりませんが 夫に対しては 婚姻費用請求の調停を起こしたらよいと思います。
名義貸し料とおっしゃっているのは 万一相手が支払わない場合に請求を受けるかもしれないことの 対価である保証料のことになります。 保証人になる際に保証料の合意していない場合は 今後相手方が承諾しない限り請求することはできません。 離婚...
一度足を運ぶといいでしょう。 参考として受け止めてください。
1、特有財産でなく、共有財産なので、ならないでしょう。 2、同様に通用しないでしょう。 まったく、別会計、別管理で、他人のお金と認識できる レベルなら別でしょうが。
こんにちは。 あなたが専業主婦でも婚姻費用請求は当然できます。 また、自宅は入籍後の生活のために購入したものと考えられるので、財産分与の対象となるでしょう。 さらに預貯金も財産分与の対象となります。 いずれも2分の1となります...
普通は、時価から残高を引いて余剰が出れば折半 ということになりますが、この件は、建物の時価の 出し方が難しいケースですかね。
過去の婚姻費用の取戻し自体は難しいですが、預金について妻がコントロールしている状況をやめさせ(息子の給料の支払先変更などで可能なはずです)、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停も起こし適切な金額を定めた方がよいでしょう。
そうですか。 見つけ出して財産分与でいくらかとれると いいですね。
離婚時に、マンションについて財産分与等の整理はされてないでしょうか? 元夫が死亡した場合、同人所有のマンションは、相続の対象となります。 すでに離婚が成立しており、元夫が新たに婚姻や認知、養子縁組等をしていない場合、元夫の相続人は、...
〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口...
遺産の名義変更等はご自分だけでもできます。 まずはどのような遺産があるのか把握する必要あり、特に多額の負債があるようであれば相続放棄を検討したほうが良い場合もあると思われます。 早めに弁護士の面談相談を受けることをお勧めします。
両親のお金を子供のために,あなたが貯めていただけで,それだけでは,子供のお金になるわけではありません。二十歳以上になって,元旦那から独立し,その時点で渡したければ渡せばいいだけです。 特に問題はありません。
原則として、婚姻前に所有している財産は、特有財産とされます。離婚時に清算するのは婚姻後離婚までの間に夫婦共同で形成した共有財産に限ります。従って、御質問のような結婚前から所有している特有財産は、特に婚前契約を結ばなくても、原則として財...