財産分与はどのように決まりますか?

離婚裁判をします。コロナ禍のせいでなかなか進みません。時間だけが過ぎて行きます。その間に会社経営の相手方は個人のお金を会社に回し借金返済に当て始めました。財産分与を減らすためでしょうか。離婚が決まったとき、財産がほとんどなくなっていてもさかのぼってもらえるものでしょうか?

財産分与は、原則として別居時の財産を基準に算定されます。
言い換えると、財産分与は別居時に存在した財産を夫婦で分けるので、別居後に財産を散逸したとしても別居時の財産を前提に財産分与を請求できます。

ありがとうございます。しかし、まだ同居しています。お金は全て相手方が持っていってしまいました。どうなるのでしょうか?