養育費調停にて、算定表の根拠となる年収はいつの時点の何を使用するのでしょうか?

先月協議離婚が成立。1歳の息子の親権は私に。財産分与、面会交流など話し合いの途中で離婚したため未決。
養育費の調停を申立てようとしていますが、基本は算定表通りを調停員の方から打診されるということは理解しています。

・お聞きしたいこと
養育費算定基準表で使用する年収はいつの何を使用するのでしょうか?

A)調停を申立てた日から起算して直近の課税証明書を使用するのでしょうか?
それとも、
B)調停初日直近の課税証明書を使用するのでしょうか?

例:
2020年10月に調停を申立て、コロナの影響で調停の設定に時間がかかり初日が2021年1月なったとします。
この時の算定基準とする年収は、
A)調停を申立てた2020年10月時点での最新の課税証明書(具体的には2019年1月から12月の収入)で算定表を見るのでしょうか。
それとも、
B)調停初日が2021年1月だと、2020年1月から12月の課税証明書が出ているのでこちらで算出するのでしょうか。

私の収入状況は下記で、
年収は高い順で[1]→[3]→[2]になると予測されます。

[2]の年収が低いことが予測されるので、もし算出元の年収の考え方が、A)調停を申立てた日、なのであれば来年年が明けてから調停を申し立てた方が、算定表上の金額が大きくなるので、そうしようと思っています。
ただ、[2]は育休というイレギュラーな収入の年になるのですが、この場合も算定表の年収はこれをもとに算出されるのでしょうか。
それとも、これをもとに何か修正等した年収で算出するのでしょうか?

[1]2019年
6月までフルタイムで働き給与所得あり、その後、産休育休取得、育児給付金取得。

[2]2020年
1月から12月まで全て育休、給与なく収入は育児給付金のみ。

[3]2021年
1月から4月は育休予定で育児給付金取得、5月から仕事復帰、時短勤務予定、フルタイム勤務時より給与は下がる。

>養育費算定基準表で使用する年収はいつの何を使用するのでしょうか?

ケースによります(最終的には、双方が合意できればそれで足りる)が、最新の源泉徴収票や課税証明、給与明細などを用いることが多いです。

例えば、最近転職して年収が上がったり下がったりした場合、昨年の源泉徴収票等では、実際の収入を反映していないことになります。
その為、転職後の給与の平均を参考にしたりします。

本件では、近日中に時短勤務を予定しているのなら、予想される時短勤務の給与を参考にする、ということは考えられると思います。
※おそらく、育休中の収入を基準に今後の養育費を定めるのは、相手との合意が難しいと思います。

また、一旦育休中の収入を前提に養育費を決めたとしても、今後、時短勤務等で復帰し、収入が上がった場合、「収入が上がったのだから、従前の収入で算定した養育費を下げてほしい」という調停を、相手がしてくる可能性があります。
そのため、調停申立てのタイミングを調整して養育費を増やす、というよりかは、早めに申し立てたほうが良いと思います。

ご回答をありがとうございました。
ご意見いただけ大変助かりました。