協議離婚で財産分与の折り合いがつかない。調停するしかない?
今週離婚協議をします。
財産分与の話で相手に夫婦共有財産と伝えても納得してもらえない場合は離婚協議では法律や通常は夫婦共有財産は折半など伝えても
通用しないのでしょうか?
アパート代要求や財産分与を折半してもらえない場合は家事調停しようと考えています。
その場合は調停を申し込む前に弁護士さんに頼んでから申し込む方がいいのですか?それとも調停の申し込みをした後がいいのでしょうか?教えて頂きたいです。
財産分与の話で相手に夫婦共有財産と伝えても納得してもらえない場合は離婚協議では一般的とされる「夫婦共有財産は折半」など伝えても通用しないのでしょうか?
→離婚協議は、あくまで当事者の合意による取り決めです。ですので、協議離婚では強制的に財産を折半にすることはできません。
その場合は調停を申し込む前に弁護士さんに頼んでから申し込む方がいいのですか?それとも調停の申し込みをした後がいいのでしょうか?
→調停の初動からきちんと弁護士と方針を決めて進めていく方が良いと思います。
弁護士に依頼することが前提でしたら、弁護士に依頼してから調停申し立てをした方が良いと考えます。
回答ありがとうございます。協議だと強制的にできないぶん、相手の無茶な事に合意できませんとハッキリ言っても大丈夫ですか?
また弁護士を立てる事や調停をする事を相手に伝えた方がいいのですか?それとも相手に言わずに弁護士さんに相談しても大丈夫ですか?
協議だと強制的にできないぶん、相手の無茶な事に合意できませんとハッキリ言っても大丈夫ですか?
→離婚協議は、あくまで協議であって、相手の要求に従う義務はありませんので、はっきりと拒否しても大丈夫です。
弁護士を立てる事や調停をする事を相手に伝えた方がいいのですか?それとも相手に言わずに弁護士さんに相談しても大丈夫ですか?
→弁護士を立てることや調停をすることを伝えると、財産隠しなどされる可能性がありますので、相手に知らせずに弁護士に相談すべきだと考えます。
回答ありがとう。ハッキリと合意できないと拒否できると知って安心しました。
調停や弁護士さんの話は言わないようにします。
もしも別居前に入ってた貯金を全部使われた場合はそれは二人の共有財産として折半する事はできないのですか?
もしも別居前に入ってた貯金を全部使われた場合はそれは二人の共有財産として折半する事はできないのですか?
→財産分与は基本的には、別居時の財産を分与の対象とします。しかし、別居前に財産隠しなどで流出させた事情などあれば、その点も考慮しての分与も考えられます。
ここでは一般論のお話しかできませんので、具体的な財産分与の話については、今後ご相談される先生にご相談された方が良いと思います。
お世話になりました。ありがとうございます。