家族内の覗きは犯罪にはならないのか。慰謝料等請求できるものはして、離婚したい。
性格の不一致、考え方の相違、価値観の相違、などはっきりしてくると、 離婚したほうが幸せでしょう。 財産分与、養育費など思案の上、離婚調停を申し立てるといいでしょう。
性格の不一致、考え方の相違、価値観の相違、などはっきりしてくると、 離婚したほうが幸せでしょう。 財産分与、養育費など思案の上、離婚調停を申し立てるといいでしょう。
一つの証拠にはなると思います。 ただ、一定の話し合いにとどまる可能性もありますので、具体的な言葉の調子とか内容によるでしょう。 一般的なモラハラ、道義的に問題があるといえる範囲より、法律上違法とされる範囲はずっと狭いですので。
あなたはお子さんの血縁上の父(お子さんは非嫡出子)ではありますが、法定代理人は未成年後見人(義父)ですので、養子縁組や子の氏の変更許可などは、現時点では義父の協力がなければ一切実現することはできません。 なお、お子さんが15歳に達する...
複雑な状況です。 既に相手方が弁護士に依頼した上で請求があるということですから、公開のインターネット上の相談で解決できる範囲を超えています。 届いている書面を持って、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
ご質問ありがとうございます。 交際されている女性は、成人されているようですので、 その方が、実家を出たいと考えた場合は、自由に行動できます。 それに対して、両親が連れ戻したりした場合は、そのことに対して、刑事、民事含めて、法的責任が...
一般論として、会う・会わないは自由です。 面会交流はお子様の権利としてありますが、したくない人に面会交流を強制することは難しいのが実情です。 会う・会わないという選択自体は自由ですが、選択の結果状況がややこしくなるリスクはどちらにも...
原則診断書が必須です。 未成年者なら児童相談所へ相談してみてください。ここは診断書必須と言わず相談に乗ってくれる可能性があります。
もっと早く話をすべきでしょうね。 不当利得として請求はできるので、養育費の支出を免れた分を立て替えたとして、 請求をしてみるといいでしょう。
もともと所有権は、あなたと母親に帰属しており、譲渡した事実は ないので、猫の所有権は、あなたと母親にあります。 相手が管理していたとしても、所有権の帰属に移動はありません。
親の同意書があれば問題ないでしょう。 お互いに思いが通じているなら問題ないでしょう。 ただし、宿泊側が自主規制してる場合があるので、その場合は 宿泊を認めないでしょう。
他人が勝手に本籍や住民票を移すことはできませんので、あなたが記憶している本籍地の役所で戸籍謄本と戸籍の附票を取得してみてください。附票には、現時点の住民票所在地が記載されています。
戸籍上の氏を変更するための手続としては、(1)民法791条1項の子の氏の変更許可審判申立てと、(2)戸籍法107条1項の氏の変更許可申立ての二種類があります。 (1)(2)のどちらが可能であるか(いずれも可能である場合にはどちらを選択...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が何を希望されるかにより、「泣き寝入り」すると考えることになるかは異なります。 適正な離婚条件にすることを希望される場合は、 奥様の希望条件を精査して、不当な希望には対応することはできるでしょ...
【相手が今すぐ子供欲しいからピルを辞めてくれ、一緒に暮らしてほしい、結婚したい、専業主婦になってなど言ってくれていた】という事情について証拠が必要にはなりますが、【妊娠発覚し喜んで報告したのですが彼におろして欲しいと言われてしまいまし...
現夫との子と推定されるということは、嫡出子として記載されることになりますね。 何らの条件も特別な表記も記載されないですね。
借りて返済する方式の場合、贈与税はかかりません。 あとは、相続時精算課税制度を使って、2000万円贈与することです。 贈与税はかかりません。 お調べになるといいでしょう。
10年前から現在までの出来事表を作るといいでしょう。 モラハラ発言録を作るといいでしょう。 秘密録音するといいでしょう。 弁護士から慰謝料請求してもらうといいでしょう。
16才であれば、同意があれば性交しても不同意性交等罪にはなりません。16才に到達しているか客観的に確認しましょう。 いわゆる条例違反の淫行罪については、性交目的のみでなく、まっとうな交際であれば淫行に該当しません。まっとうな交際である...
ご質問ありがとうございます。 1 ます離婚の件については、ご記載の内容では、現時点では離婚原因はないと思われますので、 仮に裁判したとしても、奥様が離婚を拒否し続けた場合は、残念ながら、離婚は困難と思われます。 その場合に考える...
お書きの情報だけで,公開の相談の場で,解決金の提案に応じた方がよいかどうかを判断するのは困難(不可能)と言わざるを得ません。貴殿の心情を踏まえた回答としては,解決金の提案に納得ができないのであれば,担当弁護士へその旨伝えて徹底的に拒否...
いいえ。 単に参列をお断りすればよいでしょう。 特に理由は言わなくてよいですし、行かない人は普通にいます。 調停では文句を言う人もいますが、結論は左右されませんし、相手にしなくてよいです。
親権者を変更できるかというご質問でしょうか。 きわめて個別性が高く、また裁判所は総合的に種々の事情を考慮しますので、ネットのご質問だけでは回答できません。 ただ、これからどちらかにするかを決めるのと異なり、兄弟分離というのはあまり関係...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 初手としての対応を考える前に、まずは、ご質問者様として、夫と離婚するのか夫婦関係を継続するのかを決めたうえで、 ご対応いただくといいと思います。 そのうえで、初手として進める...
監護者指定仮処分を申し立てるしかありません。 家裁の窓口で相談、あるいは弁護士に頼んでください。 自力で連れ出すのは違法になります。 警察も協力することはありません。
過干渉ですね。 モラルを欠いた行き過ぎた言動は、不法行為になるので、弁護士から警告書を 送付することになりますね。
家を出るとき、母親と暮らしたい理由を書いた書置きを置いて 出るといいでしょう。 書置きは、写真を撮っておくといいでしょう。 住民票は、しばらく移さないでいいでしょう。
「親権を長男にして身上監護権を嫁にすることは可能でしょうか?」 制度上は可能ですが意味はありません。また、いずれも夫婦間で決めるべきことであり相談者が何らかの口出しをできる関係にはありません。 法律論から離れたアドバイスになりますが...
事実上はともかく、法的には無断で廃棄処分することは許されませんし、遺骨や位牌の処分は事実上も簡単ではない(処分するにも費用がかかる)ので、法律相談の回答としては、最終的には離婚後紛争調整調停を申し立てて解決を図るというあたりが穏当な方...
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。
犯罪にはならないが、母親は親権者として、子供の生活に対する指導、監督、教育権 があるから、交際するに際し、母親へのあいさつ、気づかいなどは心得ていたほうが いいでしょう。