数年前の出来事への損害賠償請求は離婚時に可能?

数年前配偶者の父親名義の家に同居していました。 配偶者には義父と折り合いの悪い不品行な兄弟(義父の息子)がおり、義父から「時間があるうちに早く名義変更しなさい」と何度か言われ私も数回同内容の事を伝えていたのですが、根拠なく「大丈夫」と高を括っておりました。(義父は自分の名義の物を配偶者に全て残すつもりでした。過去に兄弟には相当のお金を使ったのでこれ以上は渡さなくてよいとの考えから)
案の定義父が死亡後、遺言書も用意しなかったので兄弟と遺産相続でもめ兄弟に支払う遺産相当分のお金を夫婦名義の貯蓄より支払う事になり、容易に予見できた事に何の対策もしていない配偶者への業腹が収まらないです。

数年前の出来事ではありますが何もしていない配偶者への不信感が拭えず離婚を考えております。

上記の内容で予見、回避可能であった(敢えて言いますが)災難に何の対策もしていない配偶者の行為に慰謝料は無理としても目減りした貯蓄に損害賠償を求めることは可能でしょうか?

自身への名義変更の話を受けるか否かは、法律上夫自身だけで決めてもまったく問題のないことであり、誰からの指図を受けるいわれのない話しです。相続対策として何もしていなかったことも違法とは評価できません。
ですので、残念ですがご主張の理由では損害賠償を求めることはできません。

A弁護士回答ありがとうございます、共有名義の貯蓄を不本意ながらも使用されているので相続した物への権利を主張する事はできますか?

遺産分割の内容、詳細な経緯が分からないのでこれ以上の回答ができません。離婚に伴う財産分与としてどうにかなりそうな感じではありますが・・・
ネット上では限られた情報だけで判断しないといけないため、できれば弁護士と面談する法律相談をなさった方がよろしいかと思います。