離婚の理由になるのか
2年付き合って、12月に入籍しました。2月頃に、11月まで付き合っていたという女性から夫宛に婚約破棄の慰謝料請求の訴状が届きました。夫は、過去の話だが、脅されていたため関係を切れず仕方なかったと言います。私は、脅されていたことは事実だとしてもそのことで私についてきた嘘の数々が許せません。たくさん喧嘩もしました。義両親は過去の話だから気にすることではない、気にするなら過去のことに執着する私が悪いという考えのようです。
いろいろショックで苦しんでいます。
1.これらのことは離婚の理由になるのでしょうか
2.義両親の発言による精神的苦痛は離婚の理由にできるでしょうか、また訴えることも可能でしょうか。
3.離婚するとした場合、慰謝料請求はできるでしょうか
1.について。夫は過去にその女性と同棲し、3年くらいで別れたがその後私と交際中の2年間も何かしらの付き合いを続けていたようです。
2.に関して。義両親はあの人は過去のことばかり言ってなんなんだ、自分もいろいろあっただろうに人のことばかり言って、など私の悪口ばかり夫に言っているようです。
そして、裁判にかかる費用は立て替えるから今後過去の話はしないこと、忘れるようにと強要されました。
1.これらのことは離婚の理由になるのでしょうか
→離婚裁判の場合、「婚姻を継続しがたい重大事由」があれば離婚が認められます。女性からの請求をきっかけに夫婦関係がどの程度具体的に悪化し、婚姻関係が継続しがたい状態となっているかが問題になります。ご相談内容のみでは離婚裁判までして離婚が認めらるかは何とも言えません。
2.義両親の発言による精神的苦痛は離婚の理由にできるでしょうか、また訴えることも可能でしょうか。
→義両親は「過去の話だから気にすることではない」ということのみであれば。義両親の意見に過ぎずそれをもって離婚事由と主張するのは難しいと思われます。仮に「訴える」ということも慰謝料請求ということでしたら同様に困難でしょう。
3.離婚するとした場合、慰謝料請求はできるでしょうか
→請求すること自体は自由ですが、裁判所が慰謝料請求権があると認定するかは夫がどのような主張をするかにもよりますので裁判をした際の見通しは何とも言えません。