嘘の証言をした姑を訴えたい

お世話になります。夫のDVで別居しています。警察に何度か被害を訴えたのですが、被害者は夫になっていました。警察については違うということをわかってもらえたのですが、いろいろいろたどるなかで暴力を目撃しているにも関わらずにそれがないという姑の証言が影響していました。警察に暴力を訴えても取り合ってもらえないという不信感で切羽つまるまで夫のDVをうけるがままがまんしていました。警察に理解してもらうまで、暴力をうけているにも関わらず暴力がないとされた理不尽さや加害者として警察から連絡を受けた機関もありその誤解をとかなければならなかったりする精神的負担で現在精神科で
治療をうけています。また、仕事にも行けなくなってしまいました。その前に姑がかかわりはじめたころから夫の様子がおかしくなるのが加速しました。姑は私と夫を離婚させるといろいろ嫌がらせをしてきますが実際夫は姑が嘘の証言をしたり 、嫌がらせをしているというのは知らないようです。夫との離婚はまだ考えていませんが、その前に姑を訴えることは可能でしょうか?

軽犯罪法1項16号の虚構申告罪でしょうね。
刑は軽いですが、犯罪は犯罪ですね。
証拠が必要でしょう。
相談受付表は、開示請求できるので、開示請求するといいでしょう。
警察に言えば、書式、費用など案内してくれるでしょう。
供述調書は無理と思います。

ありがとうございました。