漫画やアダルト動画の著作権侵害について示談は可能か?
示談は、被害者側と加害者側が合意することにより成立するものですので、著作権侵害についても、著作権者側が合意しなければ示談することはできません。
示談は、被害者側と加害者側が合意することにより成立するものですので、著作権侵害についても、著作権者側が合意しなければ示談することはできません。
著作権法の保護を受ける著作物については、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(第2条1号)。 名言の内容や長さなどによるため明確にお答えすることは難しいですが、一般論...
学校での使用については、一定の場合に、著作物を自由に利用することができる場合が定められていますが、今回のケースでは、いずれにも該当しませんので、原則通り複製権侵害に該当することになると思われます。 但し、卒業文集の作成から20年以上経...
「手法」というのがどのようなものかは分かりませんが、一般的に、アイデアは著作権法の保護を受けません(他人が思いついたアイデアを使っても著作権法違反にはなりません)
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...
「SNS上」で「使用」というのは具体的にどのような使い方なのか不明ですが、実在する有名人の氏名を広告等のビジネスのために使用すれば、パブリシティ権の侵害として民事上損害賠償請求をされるおそれがあります。 なおニュース等を見れば分かるか...
著作権法上の要件を満たした「引用」であれば、動画においても可能です。 要件については、難しい問題も含むためここで全てを説明することはできませんが、引用と認められない場合の例を挙げると、公表されていない著作物の引用である場合、引用という...
入場料を取るなら、著作権に注意する必要があるでしょう。 パンフレット等に、他者の作品の一部を利用したことを明記しておけば、 大丈夫と思います。
有印公文書偽造(公立学校の場合)又は有印私文書偽造(私立学校の場合)になりますので、作成依頼を受けるべきではありません。これらは、そこそこ重罪です。
権利侵害にあたるかどうかは、だれが権利を持っているかで判断することになります。著作権は通常ものを作った人が手にするものなので、この場合、著作権を持っているのはソフトの開発会社又は提供会社となるでしょう。一方、商標権は登録制なので、ネッ...
娘さんの著作権成立が先ですね。 立証できるなら販売してもいいですよ。 相手が勘違いして、書面が来たら、そのように回答すればいいでしょう。
偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...
お菓子が「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」を具備していると判断されない限りは、著作物として保護されず、一般には、容易ではないと考えられます。 他方、「商品形態模倣行為」として不正競争防止法違反を主張することが考えられます。詳細に...
まず、前段のご質問についてお答えしますと、いくら請求するのかは、何を請求するかで変わると思います。商標を利用すること自体は認め、その使用分の対価を支払え、という請求をするならば、仰るようにロイヤリティ相当額を請求することになるでしょう...
事実関係がはっきりしてるので、逮捕、勾留はないでしょう。 示談可能なら示談したほうがいいでしょう。 初犯で、犯行も軽微なことから、30万円程度の罰金になるの ではないかと推測します。
他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...
有名なキャラクターのお面だと著作権の侵害に引っかかるのでしょうか?鬼滅の刃やプリキュア、ディズニーや日本の漫画のキャラクターなどで検討しています。 →無許諾であれば、一般的には著作権侵害になります。 仮にキャラクターのお面をつけて投稿...
①業者さんに依頼するのは、私的利用の範囲外か。 →私的利用の範囲外と評価される可能性があります。 また、印刷業者としても業者自身が著作権侵害の主張をされる可能性があるので、他人の著作物の印刷を受けない業者もいます。 ②SNSに投稿す...
肖像権(パブリシティ権)や写真の著作権が問題になります。服デザインについても特徴的であれば問題になる可能性があります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元々商業利用している写真とのことですので,商業的価値があるものとして,慰謝料というよりは,相談者様の著作権やお子様の肖像権(ないしはパブリシティ権)侵害による経済的損害を請求する...
商標権の問題と店名変更の問題は分けて考える必要があります。 商標権については、登録して、店名を使用しつづけている限りは、有効期間中に権利が失われることはありません。店名の使用状況はGoogle検査結果のみならずホームページや店舗の看板...
古着屋で仕入れた古着をリメイクして販売することを想定されているようですが、そのような事業を行うには、古物営業法の古物商許可を取得しておく必要があるように思います。 無許可営業法に対しては、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、...
いわゆる物販代行は法律上は問題ありません。 取引手段がtwtterとのことですので、代金の未払などのトラブルにお気をつけください。
詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...
相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われます...
架空の人格に対しては名誉棄損は成立しませんが、キャラクターの製作者側に対する名誉棄損が成立する余地はあります。しかし、ご相談の投稿内容からするに、その成立も低いかと思います。
テレビ番組名については、放送局等に著作権が帰属していたり、商標登録されている可能性がありますので、これらの権利侵害にならぬよう注意が必要です。名称をもじって使用する場合でもこれらの権利に抵触する可能性があるのでご留意下さい。以下のよう...
①著作権の切れた絵画を商用利用することについては問題ないでしょうか。 →著作権が切れていれば著作権法上、基本的に問題はありません。 ②画家名などで商標権が取得されている場合の利用は違反になりますでしょうか。 →商標登録されている場合に...
①アンケート回答に著作権は認められるのか →著作権で保護される著作物は、人の思想感情を創作的に表現したものをいいます。 創作的に表現されたものであるかは、基本的には広く認められますので、アンケートの回答も短文であったりありきたりな表現...
ご指摘のとおり、世界各国でパブリシティ権や肖像権に関する規律が異なる可能性があります。ご質問に回答するには、関係する国の法律を具体的に特定する必要があり、回答のために必要となる調査も多岐にわたる可能性があります。 国際的なコンテンツ法...