キャラクターの著作権侵害にあたりますか?

現在業務委託で働いている者です。
新しく開発されたソフトウェアを検証するために自身で作成した、他社のキャラクターを使いたく思っております。あくまでファンアートであり、ビジネス目的での使用は致しません。
そのキャラが動いた動画や、検証で使った画像を用いた資料を社内のドライブにアップロードしてチームのメンバーと共有する行為に著作権法上、問題はありますでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

結論としましては、著作権侵害になる可能性が高いと考えます。
なぜなら、著作権者には著作物を複製する権利があるところ、アップロードする行為は著作物を複製する行為に該当し、原則として著作権侵害になるからです。確かに、私的使用目的の複製については適法とされていますが、企業内での複製は私的使用目的の複製に該当しないと判断した裁判例があることから、ご相談事案では、私的使用目的の複製にはならないと考えます。