元彼によるクレジットカード不正利用。
ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、...
ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、...
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないで...
行かなくて良いでしょう。ご記載の事情で損害賠償請求等の法的な対応をすることは難しいと思われます。 説明を聞いた上で断ることは違法ではありません。
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。
理屈上は損害賠償請求をすることは可能ですが,26円では訴訟を提起する経費を到底賄えませんから,通常はそこまではやらないでしょうね。 損害賠償請求をするかどうかも,当該相手方との取引の継続について判断するのもお勤め先ですから,あなたとし...
たんなる脅しと思います。 本当に裁判所から書類等が届いたときは、改めて対処しなければなりませんが、現状では単なる脅しと捉えて差し支えないと思います。 ブロックして連絡を絶つのが一番です。 なお、口座を登録したとのことについて、もし、...
何か、自分が出来る事はありますか? 家族の会社をめちゃくちゃにしてやる。は強迫になりますか? 警察には問題ごとに相談しているようですので、あとは様子を見ることになるでしょう。 そういう相手は、いつまでも連絡するようなことを口にしたり...
どのような同意だったかは分かりませんが、詐欺の可能性が高いと思われます。 警察にご相談されるか、ご心配ならお近くの弁護士にご相談されてください。
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
民事上、売買契約は有効に成立し、取引も終わっていますので、これ以上何かすることはありませんし、できません。 心中お察ししますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
2通りの解釈は生じていませんし、 店側の主張は、契約書の文言通りです。 また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。
「相当な示談金」という相場はありません。とくに本件のような事案では、被疑者の資力の問題が大きいです(被害弁償できなくて、被害者が泣き寝入りする事案があまりにも多いです)。他の被害者の示談金と同額程度であれば、示談を受けてもいいのではな...
無視するのが一番です。ブロックできるならブロックしてください。そんな美味い話があるわけありませんし,まともな制度であればその支払のためにAppleカードで支払うはずがありません。
追記を確認して回答します。その規約であれば、規約上偽物の場合のみの無効ですが、専門業者の判断に半年以上の時間がかかることは考えにくいので、その商品が盗品である場合もしくはあなたが反社会的勢力(ヤクザや半グレなど)である場合でなければ、...
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
犯収法違反で警察の事情聽取がなされる可能性はあると思います。 それ以上にリスクがあるのは、その「入金」をした相手から詐欺などを理由として損害賠償請求がなされることです。「ネットで知り合った知人からの依頼で自分は知らなかった」という弁解...
相手方の特定ができていない状態であれば、詐欺被害として警察が捜査を行わない場合、相手の特定が難しく、損害賠償請求のハードルが高いかと思われます。
ご記載だけでは、そういう検討ができる専門家がいないかの確認とみることができ、虚偽を書くように指示しているまで言えないでしょう。 また欺罔に使う資料の作出行為で、欺罔行為自体を開始していないので、詐欺の着手にも当たりません。
ほっておいていいですよ。 窃盗でもありません。 あなたの認識どうり、契約は成立していないので、代金支払い義務は 発生していないですね。
あなたが7億円を受け取るようなことは今後ないはずですので、一切の連絡を絶ち、無視でよいかと思います。
私は詐欺ではないですか?? →お金を受領していないのでしたら詐欺の既遂ではないでしょう 払わないと法的取られるのでしょうか? →法的措置を取るとしても裁判などするにも労力などかかりますので現実的にご相談内容の金額で裁判等されることは...
相手より万が一に備えて臨時書面を提出したとま言われましたがどういうことなのでしょうか? →そもそも「臨時書面」という言葉は聞いたことがありませんし、想定できる事柄もありません。 脅しの意味合いで弁護士の名前も出す方もいますし、仮に弁護...
契約に対する債務不履行といえるかどうか次第です。 明示がある機能がなければもちろん債務不履行ですが、明示がない場合は、その機能的に、通常債務に含まれるといえるかどうか次第でしょう。
いまのところ、はっきりしたことはわかりません。 以上で終わります。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html 詳細は上記サイトをご確認ください。 問題となる可能性のある行為ではあります。
箸がついている契約ならば、損害賠償は可能でしょうが、元がサービス品で原価ですから10円にもならないでしょう。数円かと思います。 これまではサービスでそれ以上の金銭をもらえていたかもしれませんが、そういう対応をしないということですから、...
話の全容の説明も何もなされていないため、詐欺なのかどうかの判断が確実にできるわけではありませんが、そもそも何の説明もなしに確実に儲かるような口ぶりでお金を出さないかと誘う事例に関しては高確率で詐欺であることが多いかと思われます。
事前審査のようなものをしただけで、契約は成立していないため、 消費者センターの指示どおり、無視でいいでしょう。
罰金と言うよりも、法的に言えば不法行為に基づく損害賠償ということになります。 清掃費(場合によっては修理費)などが損害として発生したので、それを払えということでしょう。 ただ、金額が適切かどうかは検討の余地があるかも知れません。
「料理の提供がなかったことが確認された」とのことですから、返金の対応を求めることはできるでしょう。ただ、一部(7品)の提供を受けていますので、全額とはいかないでしょう。2品分を計算するのもややこしいと思いますので、次回の割引券等で収め...