Xでのチケット購入詐欺、情報開示請求と損害回収は可能?
口座名義人に対しての金銭の請求と併せて,口座名義人から事情を聴取して調査を行うこととなりますが,実際に詐欺行為を行った人物まではたどりつけないケースも多いかと思われます。 警察への被害相談も併せて行っていくこととなるでしょう。
口座名義人に対しての金銭の請求と併せて,口座名義人から事情を聴取して調査を行うこととなりますが,実際に詐欺行為を行った人物まではたどりつけないケースも多いかと思われます。 警察への被害相談も併せて行っていくこととなるでしょう。
相手方の氏名、住居、連絡先を特定した上で、書面送付、調停申立、訴訟提起等の法的措置を検討いただくことになります。 手続に要する費用・時間・労力・相手方からの回収可能性を加味して勘案ください。 意図的にチケットを騙し取る意図があった(...
整体の先生から いわゆる。色恋営業などを受けた場合 施術とは全く関係ありませんが 向こうを訴えることはできるのでしょうか? 何を求めて訴えを起こしたいのでしょうか?
詳細事情が不明ではあるのですが、【相談料30分5500円】という条件について双方合意の上で受任前の有料相談を1時間実施したという事実関係を前提に、契約後の具体的業務が行われていない状況において【契約前の相談に対する請求】のみがなされた...
お書きの内容だけでは何とも言えません。キャンセルポリシーを作成しただけでなく、それが契約の合意内容に含まれているかどうかという問題になります。本件では、具体的にどのような方法で予約を行ったのか、その際にどのような説明があったのか、その...
有効に利用できるチケットの売買でしょうし、ライブにはいれることが契約内容であることは明らかですから、ライブに利用できなければ契約不適合でしょう。 支払いは不要でしょう。 そのような言動をとる時点で、まともな相手に見えませんし、縁を切っ...
入浴時に水が使えなかった場合に被る「大迷惑」の内容を想定するのが難しいです。不法行為が成立する事態にはならないと思います。
動作に保証があれば、購入時に故障していれば解除返金や修理を求めれるでしょう。 持ち出した場合は、その間の故障が生じた可能性が問題にはなるでしょう。 もっとも、納品から直近でしたら、購入からの故障は推認されると思います。
キャンセル料を会社に電話して請求します。ってなりました。これは自分がダメですか?詐欺ですか? →キャンセル料について事前の説明や合意もないのでしたら支払い義務はありません。 無視をしてもよいとは思います。
7億円を出資した人も実際に受け取った人もおらず、逮捕もされませんので、メールはブロックすればよいかと思います。
偽物だと知り、相手を騙すつもりで本物と偽り偽物を販売したのでないのであれば、刑事上詐欺罪として責任を追及される可能性は低いように思われます。 民事上で返金の話し合いをする形となるかと思われます。
警察は、質問者様ではなく、不正利用した犯人の捜査に主眼をおいていると思いますので、民事賠償に限って対応を検討されてはいかがでしょうか。 相手方は10万円で手を打つと言っていても、そもそも質問者様に賠償責任があるのかも問題になり得ますの...
ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、...
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないで...
行かなくて良いでしょう。ご記載の事情で損害賠償請求等の法的な対応をすることは難しいと思われます。 説明を聞いた上で断ることは違法ではありません。
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。
理屈上は損害賠償請求をすることは可能ですが,26円では訴訟を提起する経費を到底賄えませんから,通常はそこまではやらないでしょうね。 損害賠償請求をするかどうかも,当該相手方との取引の継続について判断するのもお勤め先ですから,あなたとし...
たんなる脅しと思います。 本当に裁判所から書類等が届いたときは、改めて対処しなければなりませんが、現状では単なる脅しと捉えて差し支えないと思います。 ブロックして連絡を絶つのが一番です。 なお、口座を登録したとのことについて、もし、...
何か、自分が出来る事はありますか? 家族の会社をめちゃくちゃにしてやる。は強迫になりますか? 警察には問題ごとに相談しているようですので、あとは様子を見ることになるでしょう。 そういう相手は、いつまでも連絡するようなことを口にしたり...
どのような同意だったかは分かりませんが、詐欺の可能性が高いと思われます。 警察にご相談されるか、ご心配ならお近くの弁護士にご相談されてください。
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
民事上、売買契約は有効に成立し、取引も終わっていますので、これ以上何かすることはありませんし、できません。 心中お察ししますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
2通りの解釈は生じていませんし、 店側の主張は、契約書の文言通りです。 また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。
「相当な示談金」という相場はありません。とくに本件のような事案では、被疑者の資力の問題が大きいです(被害弁償できなくて、被害者が泣き寝入りする事案があまりにも多いです)。他の被害者の示談金と同額程度であれば、示談を受けてもいいのではな...
無視するのが一番です。ブロックできるならブロックしてください。そんな美味い話があるわけありませんし,まともな制度であればその支払のためにAppleカードで支払うはずがありません。
追記を確認して回答します。その規約であれば、規約上偽物の場合のみの無効ですが、専門業者の判断に半年以上の時間がかかることは考えにくいので、その商品が盗品である場合もしくはあなたが反社会的勢力(ヤクザや半グレなど)である場合でなければ、...
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
犯収法違反で警察の事情聽取がなされる可能性はあると思います。 それ以上にリスクがあるのは、その「入金」をした相手から詐欺などを理由として損害賠償請求がなされることです。「ネットで知り合った知人からの依頼で自分は知らなかった」という弁解...
相手方の特定ができていない状態であれば、詐欺被害として警察が捜査を行わない場合、相手の特定が難しく、損害賠償請求のハードルが高いかと思われます。
ご記載だけでは、そういう検討ができる専門家がいないかの確認とみることができ、虚偽を書くように指示しているまで言えないでしょう。 また欺罔に使う資料の作出行為で、欺罔行為自体を開始していないので、詐欺の着手にも当たりません。