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提出書類の受領書はもらってますね。 ひとつひとつ記載が必要です。 原本、写しの別も必要です。 原本返還の義務も記載があるといいでしょう。
提出書類の受領書はもらってますね。 ひとつひとつ記載が必要です。 原本、写しの別も必要です。 原本返還の義務も記載があるといいでしょう。
遺産目録も計算書も同様の事件では標準装備(必ず作成する)です。不動産登記関係の費用を「諸経費」でまとめることもありません。本当の意味で雑多な費用のみ「諸経費」と仕訳けます。
面倒なこととは思いますが、公安委員会、銀行、通信会社、クレジット会社、年金事務所 に対して、死亡の事実を伝えてください。 戸籍謄本などを求めてくると思います。 それが面倒と思います。 現金は保管、その他換金価値がないものは、処分して結...
>先妻の子どもに渡す遺産を最小限にする方法があれば教えていただきたいです。 あなたに全財産を相続させる旨の遺言を書いてもらってください。
あんまり専門とかにこだわらないほうがいいと思います。このような分野?の専門はおそらくいないし、いてもそうでない弁護士とそれほどやってくれることは変わらないと思います。 ちなみに、相談者の方のケースで、相手方が提訴してくるとは私には思え...
基礎控除4800万円なので、相続税はかかりません。
無償使用は、特別受益に該当する可能性がありますね。 他方、義兄の無償土地使用も、特別受益に該当する可能性がありますね。 弁護士がついているので、弁護士に調べてもらってください。
父親の世話をしてくれるのか、不安ですね。 父親の財産を、抜く不安がありますね。 弟に有利な遺言書を書かせる不安がありますね。 こころしておくといいでしょう。
子なしの夫婦の場合、配偶者が死亡時に死亡配偶者の親族に相続権が発生する事の意味が分からないのです。結婚前の財産だけならまだギリギリ理解できるのですが、結婚後の財産にまで相続権が発生するのはおかしい!と 感じます。 結婚前の財産も配偶...
時効取得には、詳細情報が必要です。 お近くの事務所に出向いて下さい。 名義の変更についても同様です。 事実関係が整理されていませんから。 紙上相談には不向きと思います。 終わります。
まずは、やはり、弁護士相談ですね。 遺産の調査や評価、分割方法など検討し、家裁に申し立ての必要 性の有無など、方針を立てて、書面で違法行動に釘を刺して、正 常な相続に戻すことでしょう。 申告については、相続税を払うレベルなら、いったん...
法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求め...
借地権の相続は難しくはないですね。 母親の地位を引き継ぐだけで、承諾料も不要ですね。 借地が不要なら譲渡も可能なので、解体して更地に して返すまでには、まだ間がありそうですね。
被相続人の本国法が適用されるので、日本の法律が適用 されますね。 あなたの子供に行かせるためには、養子縁組か遺言になり ます。
おそらく契約者と被保険者が母で受取人が あなたでしょうから、かかるとすれば相続税で すが、かなり高額な保険金(4000万以上)で ないと相続税はかかりませんね。 仮に相続税がかかるほどの遺産であっても、 支援制度を利用する際に、あなた...
土地と建物ですね。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額。 基礎控除は3000万+600万×法定相続人数 課税対象なら申告、そうでないなら無申告でいいですよ。
贈与税は、路線価をもとに計算されます。 路線価は、公開されてるのでネットで調べることも できます。 税率も調べられます。 名義を変更する際に、登録免許税がかかります。 翌年から固定資産税がかかります。 これらはいずれも事前に調べること...
あなたは、通帳の履歴開示をしたらいいですね。 銀行名他わかりますか。 わからなかったら、弁護士に依頼して調べられる 範囲で調べてもらってください。 罰金のようなものはないですが、後にわかって更 正申告すると損害金が加算されますね。 ま...
実質、孫のための保険なので、生前贈与として 計上する必要はないですね。 特別受益にはあたりませんね。
生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、...
訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。 訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、...