遺産分割の遺産目録と計算書
公正遺言証書がありました。
遺言執行人代理人に委任をして遺産目録を作成してもらい
遺産分割は終わりましたが計算書がもらえません。
計算書作成は別で契約が必要なのでしょうか?
宜しくお願いします。
計算書作成程度の内容であれば、依頼すれば作成してもらえると思います。別の契約までは不要ではないでしょうか。
回答下さりありがとうございます。
回答の内容から考えますと遺産目録と計算書は
必ず作成するものではないのですね。
不動産登記等の経費が一括で「経費」として
計上されていまして明細がわからなくて困っています。
遺産目録も計算書も同様の事件では標準装備(必ず作成する)です。不動産登記関係の費用を「諸経費」でまとめることもありません。本当の意味で雑多な費用のみ「諸経費」と仕訳けます。