時効所得が認められるか、名義変更無しのペナルティ、建物贈与だと税金は、他によい方法があるか。4点

持ち家の名義変更についての質問です。一郎(私の父で95歳母94歳、長男私66歳、長女63歳次女60歳)は昭和28年に都内に借地権を得て、その上に家屋を建てました。この借地は一郎名義ですが、家屋は弟の次郎名義になりました。建物建造費用はどのように分配したかは一郎は現在覚えていませんが、かかった費用はすべて返済すみといっています。その証書はありません。ただ固定資産税は一郎宛に来ていたので、一郎が払っていました。それは次郎も了承済みでした。一郎は現金で税務署に払っていましたが、その証書もどこにあるか解らないようです。一郎は普通に歩行、会話もでき電話でも普通に話せます。また過去の昭和当時の記録も封筒ごと保管してありますが、最近のものがどこにあるかわかりません。問題の発覚は本年2021年8月税務署から次郎のところに固定資産税の請求が来たのが始まりです。次郎は10年程になくなっていましたが、現在まで一郎の家の名義が次郎のものだったということは、一郎の家族、次郎の家族双方はまったく知らなかったことです。一郎は覚えていたようですが、建築費用は返済しているし固定資産税も払っているので名義変更をしていなかったのは覚えていないようです。2021年10月現在、一郎の建物は次郎の妻の名義になっています。司法書士に相談したところ、贈与になるかもしれないといわれました。次郎の家族も家の価値がほとんど無いので、贈与または速やかな方法を望んでいます。借地代、固定資産税はすべて一郎が払っていました。借地は平成5年地主さんがなくなったので、家族が相続分納という形で大蔵省に納めています。現在は財務省の管轄です。一郎の家族が財務省に問い合わせたところ、確かに一郎の名義でした。
東京都の区税務署に問い合わせると、時効取得が当てはまり問題ないでしょうという答えでした。ただし司法書士は複雑なので、贈与にしろ他の方法にしろかなりの税金がかかる可能性もあるので税理士に相談したほうが良いと言われました。国税局に問い合わせると、やはり複雑なので税理士に相談するのを薦められました。
東京都23区内。土地の評価額は50平米3500万。建物は築65年一階44/2階26平米です。
以上よろしくお願い致します。

一見の判断ですが、建物名義を一郎名義にした方がいいでしょう。
財務省が地主になりますね。
地代は、財務省に払っているでしょう。
借地名義と建物名義が異なると、トラブルが起きる元になるので、
一郎氏が健在のうちに、名義を変更して、借地権を否認されないよ
うに手当てすることが、いまやることではないですかね。(私見)

建物名義を一郎名義にしようと司法書士に相談すると、複雑なので税理士に相談するように言われました。国税局からも同じようにいわれたのですが、先生の言われるように簡単なのでしょうか。また時効取得は認められますか。司法書士の言われる贈与という形だと税金がかなりかかるようですが、名義変更によい方法はありますか。

時効取得には、詳細情報が必要です。
お近くの事務所に出向いて下さい。
名義の変更についても同様です。
事実関係が整理されていませんから。
紙上相談には不向きと思います。
終わります。

早速のお返事ありがとう御座います。