預金の分配方法について。
余命宣告され入院中している母から預金を分けるように言われました。母の預金は定期と普通貯金×2で、私がお金の管理をしています。相続人は父、兄、私です。母が倒れた時に、兄から、税金の関係があるから、全部ではなくある程度の預金を引き出しておくように言われた為、数百万を私の使っていない通帳に入れました。後からもめると困るので母に分配について確認すると、父には絶対にやりたくない。定期は全て私に、普通預金の一つは兄と孫で分けるように言われました。母はもう字も書けないので録画しました。母は自分の余命を知らないので、もう一つの預金については退院後自分用にするつもりだと言っていました。その後、孫にと言った分も兄に、それ以外、定期も自分用の分も全部私にと言いましたが、それは録画出来る状況ではなくしていません。ただ、その分配方法では父も兄も納得せず印鑑を押さないような気がします。体調も悪く話も中々出来ない状態のなか、これ以上母にお金の話もしたくありません。どうしたら良いでしょうか?定期を私の通帳に入れた場合、贈与になり税金を払うことになるのでしょうか?
録画では遺言の効力はないですね。
まだ本人に意思能力があるなら、公証人に病床に行ってもらい、
口述筆記してもらう方法があります。
これも、公正証書遺言になります。
定期を通帳に入れた件は、みなし相続財産になるので、相続税で
処理されます。
死亡時から3年前からの贈与は、そのように扱われます。
ご回答ありがとうございました。もう少し詳しく説明させてください。母の貯金は、定期預金が1000万程、普通預金が1000万弱です。兄には500万、私には残りを全部と言ってくれています。兄から、口座が凍結になり、下ろせなくなると面倒だから下ろしておくよう言われたため普通預金から500万程を私の通帳に入れました。今後、残りの普通預金残と定期預金を解約した場合の1000万を私の通帳に入れてしまうと生前贈与になってしまいませんか?金融機関で、そのようなことを言われたので心配で…。みなし相続財産となり相続税の対象になる場合、相続税はどれくらいになるんでしょうか?亡くなってからの相続税と同じでしょうか?兄には後から動画を見せ500万を渡すつもりです。それで納得してくれれば、父には、預金はあまり無かったと適当な金額、例えば500万位を兄弟で分けたと言えば何も言わないような気がします。1000万以上ある分かってしまうと分けろと言いそうです。色々事情があり母は父には絶対に渡したくないと言っているので。何度も長々とすみませんがご回答いただけると助かります。
基礎控除4800万円なので、相続税はかかりません。
ご回答ありがとうございました。