医療過誤にあたるのかどうか
事実関係の詳細を検討しないといけないと思います。医療過誤訴訟はかなり専門性の高い分野なので,弁護士会等で実施している専門相談を受けられることをお勧めします。
事実関係の詳細を検討しないといけないと思います。医療過誤訴訟はかなり専門性の高い分野なので,弁護士会等で実施している専門相談を受けられることをお勧めします。
来月和解案が出るということは,まだそこから一定の検討期間が設けられるはずですから,第一審の弁論が終結する前に,代理人弁護士をどうするかということも含めて,きちんと検討したほうがよいと思います。 まずは現在まで依頼されている弁護士としっ...
こんにちは。前提として弁護士は中立ではありません。民事では弁護士は依頼者の「代理人」ですので依頼者の味方です。 そのため、病院の顧問弁護士は病院の言い分を前提に主張を行います。依頼者の言い分を無視した主張は出来ません。 そもそも、...
医院の名前が同じなら、現在の医院経営者に請求できますね。 違うなら、前の経営者になりますね。 難しいので、弁護士に直接相談するといいでしょう。
県の厚生局ですかね。 カルテとレセプトを突き合わせしたのは、厚生局の担当者ですかね。 あなた自身も不正の証拠を持ってますかね。 証拠があれば。警察も本庁に持って行けば、調査するのではないで すかね。 あなた自身も証拠を持ってるなら、直...
病院の感染防止措置について、調べるといいでしょう。 そして、現場に行って、防止対策として何がされているか、確認するといいでしょう。
息子は犯罪になりますか? →少なくともご相談内容のみでは犯罪行為に該当しないでしょう。
被害届提出の有無、警察の捜査状況等によりけりです。 今後の見通しや今後すべきことについて具体的にこの場でご案内させていただくことは難しい(既に相当具体的に状況をご記載頂いているので、被害者やその関係者の目に留まった場合、更に感情を害す...
>私の望みを叶えることは出来るでしょうか? 本件の被害内容からすると慰謝料30万円は低額だと思いますが,最終的に示談に応じるかは相手方次第です。 >他に弁護士を頼んでの交渉をする場合、私が被るデメリットはどのようなことが考えられるの...
判断材料が足りません。どんなお仕事なのか、相手方はどんな方か、どのような状況なのか、などの事実関係を把握しないと回答できませんので、ネット相談ではなく対面での法律相談をご利用ください。
骨折の原因について、説明がないというのはおかしいですね。 学校も教育委員会もおかしいですね。 弁護士を通じて、原因を明らかにするように、書面通知をして もらうといいでしょう。 学校事故に経験のある弁護士がさがせればいいですが、さが せ...
チケットは、謝礼、あるいは、足代として、贈与された物であるため、 返還には及ばない、と考えられますね。 MRの代金請求は、おかしいと思いますね。
入浴場の安全管理に過失があるので、損害を請求できるでしょう。 慰謝料は、治療期間が、目安になりますね。 交通事故の慰謝料算定表は公開されているので、参考にするとい いでしょう。
私見です。 経験値から、アドバイスをする程度なら医師法に 触れないでしょうね。 患部に触れたり、機器を使用したりすれば、診察に なるので、医師法に触れてくるでしょう。 事業化するなら、弁護士と具体的に協議した方が いいでしょう。
以下、僕の考えですが、 スイスでの積極的安楽死については、日本の刑法は及ばない。 刑法は属地主義が原則で、自殺幇助は属地主義が適用される。 したがって、正犯が成立しない以上、従犯である幇助は成立しな い。 スイスの法律はしりませんが、...
当初の説明と、どの程度のレベルで、結果にそごが生じているのか。 失敗と言えるのか。 判断や施術にミスがあったと言えるのか。 ミスはなくても、重要な説明が欠けていたから、問題が生じたのか。 美容整形にある程度通じてる弁護士を探せるかどうか。
過誤の立証ですね。 美容過誤は、説明義務の違反が多いところです。 どんな説明を受けて、どんな手術をして、どんな効果が もたらされるのか、再確認の上、証拠を押さえて下さい。 録音必要でしょうね。 美容整形契約を解除できるレベルならば、全...
①契約内容及び完成した仮歯の出来次第ですが,債務不履行若しくは瑕疵担保責任を理由として50万円の返還ないし損害賠償を求める法律構成自体は存在し得ます。実効性があるかは証拠関係次第ですが,リップサービスなどではなく可能性としては十分あり...
示談した時点で予測できない疾患については、 示談には含まれませんね。 あらためて請求できますね。 交通事故の示談と同じです。
看護師には守秘義務がありますね。 違反すると法定刑は、6ヶ月以下の懲役か罰金になるので、 抗議するといいでしょう。 不法行為になるので、市も、使用者として民事責任はあり ますね。
その医師が事実関係を否認してくる可能性は あるんでしょうね。 証拠がないからね。 一度謝罪してほしい旨手紙を出してみるかね。 様子をみるために。
こんにちは。 お問い合わせの内容について、まずは最初に手術をした医師に過失があったかどうかが問題となります。 この点については、今回の投稿内容だけでは判断できません。 が、仮に過失があったとしても、返金等の損害賠償が請求できる期間...
損害賠償請求(慰謝料請求を含みます。)をするためには,簡単にいうと次の条件を満たす必要があります。 ① 手術にミスがあったこと ※病院側が認めているようですから問題ないと思います。 ② 手術のミスの「せいで」仕事を休まなければならな...
いずれ明らかになるのであれば、説明をしておいたほうが いいでしょう。
法テラスに行ってください。 医療過誤かどうかはわかりませんが、 説明義務が尽くされていないので、慰 謝料請求はできるでしょう。 カルテ開示についても弁護士から請求 すれば応じてくる可能性はありますが、 治療が間違っていたことを立証する...